携帯・スマホからでもお問い合わせ・お見積りはこちら

0120-82-0005

受付時間:8:00~17:00(月~土曜日 日・祝を除く) 受付時間:8:00~17:00
(日・祝を除く)

お役立ち情報

  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. 産業廃棄物
  4. 産業廃棄物の混合廃棄物とは?種類や処分費用を紹介
  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. 収集運搬
  4. 産業廃棄物の混合廃棄物とは?種類や処分費用を紹介
産業廃棄物収集運搬

公開日:2022-08-26   更新日:2022-09-15

産業廃棄物の混合廃棄物とは?種類や処分費用を紹介

産業廃棄物とは事業活動をする際に生じる廃棄物の総称です。産業廃棄物は20種類に分類されており、それぞれ処理方法が定められています。しかし産業廃棄物のなかには、いろいろな種類の廃棄物が交じり合って分別が難しいものもあります。このような廃棄物を「混合廃棄物」といい、こちらも定められた方法で処分しなければなりません。

もし産業廃棄物の処分方法を間違えると、故意でなかったとしても罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。今回は混合廃棄物の種類や特徴、処分方法や費用などを詳しく解説します。混合廃棄物の処分について詳しく知りたい方は参考にしてください。

混合廃棄物とは

混合廃棄物とは事業活動をする際に出た廃棄物の一種で、複数種類の廃棄物が交じり合い、分別が難しいものの総称です。例えば事務仕事に使っている椅子は、金属・プラスチック・合皮など複数の素材から成り立っています。これを捨てるときは、金属やプラスチックの混合廃棄物となります。

混合廃棄物の種類

混合廃棄物は大きく分けて3つの種類があります。ここでは3種類の混合廃棄物の違いや特徴などを紹介します。

安定型混合廃棄物の特徴

安定型混合廃棄物とは安定型最終処分場に埋立てすることができ、環境に悪影響を及ぼす可能性が少ないものです。具体例としては以下のとおりです。

  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • コンクリートくず、陶磁器くず
  • がれき類

なおこれら以外の物質が一つでも混じっている場合は、安定型混合廃棄物には該当しません。

管理型混合廃棄物の特徴

管理型混合廃棄物とは、埋め立て後に腐敗や分解などの性質変化を起こす可能性があり、成分が溶出すれば、地下水を汚染するリスクがある廃棄物を指します。管理型混合廃棄物は管理型処分場に埋め立てなければなりません。

燃えがらやばいじん・汚泥などに代表される、有害物質が基準値を超えて含まれる廃棄物が混合した安定型混合廃棄物が該当します。99%が安定型混合廃棄物であっても1%管理型産業廃棄物に該当する物質が混ざっていると、管理型産業廃棄物として処分しなければならないので注意しましょう。

建設混合廃棄物の特徴

建設混合型廃棄物とは建設現場から排出された廃棄物の中で、安定型産業廃棄物に木くず、紙くずなどが混じったものを指します。混ざっている物質によって安定型建設系混合廃棄物や、管理型建設系混合廃棄物とより細分化するケースもあるので、事前に確認しましょう。

なお建設現場で排出されていなければ建設混合廃棄物には該当しないので、注意してください。

混合廃棄物の具体例を紹介

混合廃棄物とは前述したように複数の廃棄物が交じり合ったものです。例えば部屋のドアの場合は「木くず」「ガラス」「金属」などの要素でできています。私たちの身の回りにある物品のほとんどが複数の物質で構成されており、混じり気なしの物品の方が少ないでしょう。

産業廃棄物を処分する際、混じり気なしの物質でないと単純な「産業廃棄物」として処分を委託することはできません。例えばプラスチックだと思って処分を依頼していたもののなかに金属片が混じっていれば、混合廃棄物扱いになり、処理方法や委託方法もすべて変わってくるのです。

このため混合廃棄物である可能性があるものを処分する際は、一度行政や取引のある業者に相談して、混合廃棄物に該当するか確認してから処分しましょう。面倒に思われますがそうしないと「処分不可」になり、改めて別の業者に依頼しなければならず、余計な費用と時間がかかります。

混合廃棄物の処理費用の目安とは

混合廃棄物の処理費用は業者によって異なります。処分費用は1立方メートル単位で計算を行い、回収した後で分別が可能で木くずや紙くずなどリサイクルできる廃棄物の割合が多いと処理費用が安くなる傾向です。

逆に分別が不可能で石膏ボードやがれきなど、リサイクルできないものが多く含まれている場合は処理費用も高めになります。処理費用の相場は、8,00030,000円/1㎥前後となっていますが、正確な金額を知りたい場合は、必ず見積もりを出してもらいましょう。

処理を依頼する方法

産業廃棄物は業者に委託して処分してもらう必要があります。委託する業者を選ぶ際は、混合廃棄物に含まれている物質すべてを処分することができる許可を得ているかどうかを必ず確認してください。

例えばガラスと金属とゴム片が混在している廃棄物を処分してもらうのに、ガラスと金属しか処分許可をもらっていない業者を依頼することはできません。

また産業廃棄物管理表(マニフェスト)を発行してくれる業者を選ぶことが重要です。混合廃棄物は物品ごとではなく、一つの混合廃棄物に一枚マニフェストを作成します。その際、排出する混合廃棄物に何種類の廃棄物が混合しており、その具体名は何かを記載しなければなりません。

マニフェストを作ってもらったら、内容が間違っていないか確認することも大切です。マニフェストはA票~E票まで7枚つづりで複写になっており、依頼者と業者で分けあって保管します。修正する場合は手元に保管してある分だけでなく、業者に渡した分も同じようにすべて修正しなければなりません。

マニフェストの修正は認められていますが、手間がかかる作業になるので修正のないよう、丁寧に確認するようにしましょう。

注意:混合廃棄物の処理を委託する前に

ここではもう少し具体的に混合廃棄物の処理を委託する前に確認すべきことを紹介します。法律に触れてしまわないように、一つずつ確実に進めていきましょう。

委託先がマニフェストに対応してくれるか確認する

産業廃棄物を処分する際は必ずマニフェストを発行してもらわなくてはいけません。マニフェストの交付は法律で義務化されており、交付しないで産業廃棄物の処理を委託すると、法律違反になります。

また前述したように混合廃棄物のマニフェストの書き方は、一般的な産業廃棄物のマニフェストの書き方とやや異なる部分があります。混合廃棄物のマニフェストの交付に対応してくれる業者を必ず選びましょう。そうすれば委託から処分までスムーズにいきます。

気を付けないと法律違反になる可能性あり

混合廃棄物の定義は自治体によって微妙に異なりますが、基本的に複数種類の廃棄物が交じり合っている廃棄物はすべて混合廃棄物になります。

混合廃棄物の取り扱いに不慣れな業者が、うっかり混合廃棄物を一般的な産業廃棄物として処理してしまうと、処理をした業者はもちろんのこと、処理を委託した企業も法律違反となり罰則の対象となることもあるでしょう。

産業廃棄物の処分を依頼する場合は、実績なども考慮して信用できるところを選ぶことが大切です。

産業廃棄物と一般廃棄物は異なる

前述したように法律で定められた20種類に当てはまるゴミのことを産業廃棄物、それ以外を一般廃棄物と分類します。一般廃棄物は市区町村に処理責任が課され、業者を認可するのも行政です。一方、産業廃棄物は排出業者に責任が課されます。業者を認可するのは都道府県または政令市となります。なので、実績のある業者は都道府県などから「認定」を受けていることをしっかり公表しますし、私たちが業者を選ぶ際の指標にもなります。

事業を立ち上げる際は産業廃棄物と一般廃棄物の違いを確認し、事業により排出されるごみがどちらに当てはまるのかを認識しておきましょう。一般廃棄物と産業廃棄物の両方を扱っている業者は、ゴミ箱を分けるなど一般廃棄物と産業廃棄物を一緒くたにしないような工夫が必要です。

混合廃棄物は分別するといい

混合廃棄物は可能な限り分別することが推奨されています。ここでは混合廃棄物を分別するメリットや必要性などを解説します。混合廃棄物のなかには業者に頼らなくても分別できるものもあるので、可能ならば分別してから業者に処分を依頼しましょう。

有価物として売却できる

廃棄物として処分するものは、単体だと有価物として売却ができます。代表的なものが金属です。純粋な金属は再利用が可能なだけでなく、需要の高い金属は高値で取引されることもあるでしょう。

金やプラチナなどの貴金属はもちろんのこと、鉄や銅、アルミといった一般的な金属にも値段がつきます。廃棄物として処分するとお金がかかりますが、有価物として売却すれば収入になるのでおすすめです。

紙くずや木くずなども有価物として売れることがあります。

プラスチックなどリサイクルが可能な資源は、分別することで売却できるだけでなく環境にも優しいので、そのような混合廃棄物はできるだけ分別しておきましょう。

処理費の削減につながる

混合廃棄物は単品の産業廃棄物より処理費用が高めです。単品にすることで処理費用が安くなります。混合廃棄物のなかには、個人でも簡単に種類ごとに分別できるものもあるので、業者に引き渡す前に、できるだけ分別してみてください。ものにもよりますが一年でそれなりの金額を節約できる可能性があります。

まとめ

今回は混合廃棄物の種類や定義、処理委託をする際の注意点を紹介しました。委託する際は気をつけないと法律違反に該当するケースもあるため、しっかりとした知識のある委託業者を慎重に選ぶようにしましょう。

混合廃棄物の処理委託業者の選定に悩んでいる方は、ぜひ山本清掃にご相談ください。比重0.25未満であれば、1立方メートルあたり税込13,200円で処分いたします。(混合廃棄物の内容によります)

見積もりは電話の他、LINEでもできるので、時間がなかなか取れない忙しい方にもおすすめです。

山本清掃は収集運搬、中間処理、リサイクルまで一社完結で行っており、京都市から「一般廃棄物収集運搬業優良事業者」ならびに「産業廃棄物処理業優良事業者」の認定を受けています。

電子マニフェストにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

産業廃棄物・リサイクルについてのご相談は
山本清掃におまかせください。
お問い合わせ・無料お⾒積りはこちらから。
携帯・スマホからでもご利⽤いただけます。

お問い合わせフォームへ 0120-82-0005

受付時間:8:00~17:00(月~土曜日 日・祝を除く)

携帯・スマホからでもお問い合わせ・お見積りはこちら

0120-82-0005

受付時間:8:00~17:00(月~土曜日 日・祝を除く)