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産業廃棄物

公開日:2025-03-27   更新日:2025-03-27

廃棄物処理の流れを解説|排出事業者の3つの責任も紹介

「産業廃棄物をどのように処理するか知りたい」と、考えている人もいるのではないでしょうか。産業廃棄物の処理は環境への影響を最小限に抑えるために、厳格にルールが設けられています

本記事では、産業廃棄物の処理の流れと、処理する際に排出事業者が負う責任について解説します。ぜひ最後までご覧ください。

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物の処理の流れ
産業廃棄物とは、事業活動にともなって発生する、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。産業廃棄物は、以下3つの工程で処理されます。

  1. 収集運搬
  2. 中間処理
  3. 最終処分

産業廃棄物の処理の流れを順に確認していきましょう。

収集運搬

産業廃棄物を処理するにあたり、最初は「収集運搬」がおこなわれます。収集運搬では、排出事業者から発生した廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運搬します。

収集運搬は、廃棄物の種類や状態に応じて適切な方法でおこなわれなければなりません。

例えば、ほこりや悪臭が発生する廃棄物の場合、密閉型コンテナや専用の車両を使用して、外部への影響を防ぎます。

また、運搬車両には「廃棄物収集運搬車」を示す表示が義務付けられており、ひと目で区別できるようになっています。

収集運搬においては、事故防止策や緊急時の対応策も非常に重要です。廃棄物の飛散や漏洩を防ぐため、車両の点検や整備が定期的におこなわれます。

排出事業者は、収集運搬業者が適切な許可を持っているか確認し、廃棄物が適切に運搬されるよう監督することが不可欠です。

中間処理

中間処理は産業廃棄物の量を減らし、最終処分場での負担を軽減するための重要な作業工程です。廃棄物を最終処分に適した状態にするために、以下のように処理して無害化や資源化、減量化がおこなわれます。

  1. 破砕
  2. 分別
  3. 焼却
  4. 化学処理

金属やプラスチックなどの資源化可能な廃棄物はリサイクルされ、有害物質を含む物は化学処理によって無害化されます。

中間処理の目的は、廃棄物の重量や体積を減らすだけでなく、環境への影響を最小限に抑えることです。

中間処理施設では、これらの工程を適切に管理して、廃棄物が安全に処理されるように厳しい基準が設けられています。排出事業者は中間処理業者が正式な許可を持ち、法令にしたがって処理をおこなっているか確認しなければなりません。

最終処分

最終処分は、産業廃棄物処理の最終段階であり、廃棄物を埋立処分や海洋投棄によって処分します。

埋立処分には以下の3種類があり、廃棄物の環境への影響度合いによって分類されています。


特徴

該当する廃棄物

安定型

環境への負担が少ない廃棄物を処分するための方法

廃プラスチックやがれきなど

管理型

環境を汚染する可能性がある廃棄物を処分するための方法。地下水や土壌汚染を防ぐ対策をおこなっている

木くず、紙くず、繊維くずなど

遮断型

管理型では処分できない有害な廃棄物を対象とし、コンクリートなどで仕切って公共の水域や地下水と完全に遮断している

重金属や有害物質を含む廃棄物


海洋投棄は特定の廃棄物に限られ、国際的な規制にしたがって環境への影響がない物に限り実施されています。

最終処分場では、廃棄物が環境に悪影響を及ぼさないように、継続的に監視・管理がされています。

排出事業者は最終処分が適切におこなわれるよう、処理業者との契約やマニフェストで管理する責任を負わなければなりません。

産業廃棄物を処理する際に排出事業者が負う3つの責任

産業廃棄物を処理する際に排出事業者が負う3つの責任
産業廃棄物を処理する際に排出事業者が負う責任は、以下の3つです。

  1. 産業廃棄物の適切な処理
  2. 契約書の締結
  3. マニフェストの管理

産業廃棄物を適切に処理するためにも、ひとつずつ確認していきましょう。

産業廃棄物の適切な処理

排出事業者は、自らが排出する産業廃棄物を適切に処理する義務があります。

一般的には、専門の処理業者に処理を委託しますが、廃棄物の分別・保管は排出事業者が責任を持っておこなわなければなりません。有害廃棄物を無許可の業者に委託した場合、環境汚染につながってしまいます。

排出事業者は、廃棄物の種類や量に応じて適切な処理方法を選び、許可を得た業者に委託することが重要な責任です。適切な処理をおこなわなかった場合、排出事業者は法的責任を問われます。

契約書の締結

産業廃棄物の処理を専門業者に委託する際、排出事業者は委託契約書を締結する必要があります。契約書には廃棄物の種類や量、処理方法、運搬先などが詳細に記載されています。

契約書の目的は、排出事業者と処理業者の間で責任の所在を明確にすることです。廃棄物の処理方法が契約書と異なる場合、法令違反となります。

マニフェストの管理

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は廃棄物の処理過程を追跡し、適切に処理されているかを確認するための書類です。

排出事業者は、マニフェストの作成と管理が法的に義務付けられています。

廃棄物を収集運搬業者に引き渡し、運搬・処分が完了するたびに、各業者がマニフェストに処理状況を記載し、排出事業者に報告します。排出事業者は戻ってきたマニフェストを確認し、廃棄物が適正に処理されたことを確認しなければなりません。

また、マニフェストは、受け取り日から5年間の保管義務が定められています。

産業廃棄物の処理の流れについてまとめ

産業廃棄物の処理の流れについてまとめ
産業廃棄物の処理は収集運搬、中間処理、最終処分の3つの工程でおこなわれます。

収集運搬では適切な車両と方法で運搬し、中間処理では廃棄物の減量化や無害化をおこない、最終処分では埋立や海洋投棄により処分が完了します。

排出事業者は廃棄物の適切な処理、委託契約書の締結、マニフェストの管理などの責任を負います。

排出事業者は処理業者の許可を確認し、マニフェストを通じて廃棄物の処理状況を追跡・管理しなければなりません。

山本清掃は環境省が推奨する「優良事業者」として、今まで1万社以上との取引実績があります。

産業廃棄物の処理を検討している場合は、電話メールLINEにて、山本清掃にご相談ください。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

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