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回収品目
「プリンターの処分ってどうしたらいいんだろう?」
「プリンターのサイズに関係なく処分は可能?」
「他にも処分したいものがあるから一緒に処分できると嬉しい」
このようなお悩みを抱えていませんか?プリンターのような機器は普通ごみとして出せないため、処分方法に困っている人は多いでしょう。また、処分する際にはサイズにも注意する必要があります。
本記事では京都市でのプリンターの適切な処分方法を紹介します。プリンターを処分する際に注意すべきポイントも紹介しているので、処分方法に悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。
京都市でプリンターを処分する方法は9つあります。
一般的な方法は京都市のルールに則って処分することですが、他には売却したり専門業者に依頼したりといった方法があります。それぞれの処分方法について、順番に見ていきましょう。
京都市が設置している拠点回収を利用すれば、プリンターを処分できます。拠点回収では小型家電リサイクルボックスを設置しており、以下の場所で回収してくれます。
ただし、高さ30cm×横40cm×奥行40cm以内の機種に限られる点に注意が必要です。小型家電リサイクルボックスに入りきらないサイズのプリンターは、「大型ごみ」として処分することになります。
移動式拠点回収を利用して、プリンターを処分する方法もあります。移動式拠点回収は、平成25年から実施されており、各まち美化事務所が学校や公園などに出向いて資源物を回収してくれる事業です。
京都市内の各地区で毎月1〜2回実施されており、回収場所は毎回異なります。プリンターのような小型家電は、拠点回収の場合と同様に高さ30cm×幅40cm×奥行40cm以内と定められています。
各地域の回収日や時間については、京都市ホームページや各まち美化事務所で確認が必要です。
京都市では、高さ30cm×横40cm×奥行40cmを超えるプリンターは「大型ごみ」として、処分することになります。他の自治体で「粗大ごみ」と呼ばれるものが、京都市では大型ごみに分類されます。大型ごみを処分する流れは、以下の通りです。
収集日は、申込日から1週間以内が目安です。電話番号のかけ間違いには注意しましょう。
京都市と提携している「協力電器店」であれば、高さ30cm×幅40cm×奥行40cm以内のプリンターを引き取ってもらえます。引き取りの条件は、その店舗でプリンターを買い替えることです。
また、京都市と提携していない家電量販店でもプリンターを回収してくれます。回収対象のプリンターの条件は家電量販店によって異なり、以下の3点に注意が必要です。
協力電器店よりも回収条件が緩い家電量販店もありますが、料金が別途発生する場合があるので注意しましょう。処分したいプリンターが協力電器店の規定サイズを上回る場合に、検討してみてください。
京都市では小型家電リサイクル法に基づき、国の認定事業者であるリネットジャパン株式会社と提携し、小型家電回収サービスを行っています。有料のサービスですが、自宅まで回収に来てもらえます。
サービスの流れは、以下の通りです。
また、以下の条件にも注意が必要です。
上記のような制約があるため、一度に処分できるプリンターは限られています。
国際的な貧困問題や紛争問題に取り組んでいる、NGO団体などに寄付をする方法もあります。団体がプリンターなどの機器を回収する目的は、利益を得て活動資金にするためです。
送料負担が発生するものの、国際問題の解決に貢献できます。
プリンターが壊れていないようであれば、買取業者に買い取ってもらえます。人気の機種であれば、ちょっとしたお小遣いになるくらいの値段が付くでしょう。
出張買取を行っている業者もあるので、気になる人は一度見積もりに出してみるのがおすすめです。ただし、壊れていると買い取ってもらえないので、その場合は諦めて処分に出しましょう。
フリマアプリを利用してプリンターを販売する方法もあります。フリマアプリでは、自分で価格設定ができるので、買い手がつくと思わぬ収入に繋がります。
新品や未使用品、人気機種であれば高値でも売れるのに対して、古い機種の場合は買い手が付きにくいです。フリマアプリで大きな利益を得られる人は限られますが、副収入を得る手段として利用できるのは、大きなメリットと言えます。
手間なく処分したいのであれば、不用品回収業者へ依頼するのがおすすめです。不用品回収業者に依頼すれば、処分したいプリンターのサイズや数を気にする必要がありません。
希望の日時に自宅まで引き取りに来てくれるので、スムーズに処分できます。
また、プリンター以外に処分したいものがある場合は、まとめて処分してもらえます。持ち運ぶ必要がないため、1人暮らしの女性やお年寄りにとっても嬉しいサービスです。
プリンターを処分する際に注意すべき点が5つあります。
トラブルなく処分するためには、ぜひ意識しておきたいポイントです。1つずつ見ていきましょう。
業務用プリンターは産業廃棄物の扱いとなります。事業所で使われている業務用のプリンターは、家庭ごみとしては捨てられません。産業廃棄物は家庭から出る一般廃棄物と違って、法律で決められた方法で処分する必要があります。
産業廃棄物を処分する際は、廃棄物処理業者への委託が必要になります。さらに事業で出たごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類され、処分方法が異なる点にも注意が必要です。
拠点回収を利用する場合、拠点によって回収品目や回収日時が異なります。そのため、最寄りの拠点回収がプリンターに対応していない場合があるので、事前の確認が必要です。
処分したい品目が近くの拠点回収で行われているか、あらかじめ資源回収マップや問い合わせなどで確認しましょう。
処分前には、本体のデータや付属品は取り除きましょう。特にデータの管理は注意すべきで、プリンターによっては読み取りデータが残るものがあります。
そのため、処分前には初期化してデータを削除するようにしてください。万が一、データが残ったまま処分すると個人情報の流出に繋がる恐れがあります。
また、インクやカートリッジといった付属品は、自治体によって処分方法が異なります。そのため、プリンター本体から取り外してから処分しなければならない点にも、注意が必要です。
回収拠点でプリンターを処分する場合は、指定された回収時間内に持っていきましょう。プリンターは状態によっては転売が可能なので、誰かに持ち去られる事態も考えられます。
持ち去る人が出てくると他の人も真似をしてしまい、回収拠点の治安が悪化することが考えられます。地域の治安維持のためにも、定められた時間帯に持ち込むようにすることが大切です。
プリンターの処分は違法業者に依頼しないようにしてください。不用品回収を行うには「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。
違法業者の特徴の1つが、無料回収を謳っていることです。費用がかからずに処分できるように思えますが、不法投棄に繋がってしまう恐れがあります。
一般廃棄物処理業の許可を得ずに営業している業者は実際に存在するため、事前に保有許可証を確認してから依頼しましょう。
プリンターの処分方法はいくつかありますが、時間や労力をかけずにコスパよく処分したいのであれば、不用品回収業者に任せるのがおすすめです。一般廃棄物処理業の許可を得ている山本清掃では、創業以来75年にも渡ってお客さまの信頼を得てきた実績があります。
1品目だけの回収はもちろん、引越しなどで他の不用品が出たときにまとめて処分できるため、一気に片付けが進みます。料金のお見積もりはライン1つで簡単にできるので、ぜひ山本清掃のご利用をご検討ください。
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