医療廃棄物で出る注射針の捨て方2つ|安全に捨てるために押さえるべきポイントも解説
目次
医療機関で日常的に使用される注射針をどのように廃棄すればよいのか、悩まれる人は多いでしょう。注射針の処分は、法律により厳格に定められています。
誤った方法で廃棄すると法的な罰則の対象となるだけでなく、周囲への感染リスクを高めるおそれがあります。
本記事では、医療機関が排出する注射針の正しい処分方法や、取り扱う際の注意点について詳しく解説します。安全かつ法令を遵守した廃棄をおこなうために、ぜひ参考にしてください。
【前提】医療機関が排出する注射針は家庭ごみでは捨てられない

医療機関の医療行為によって発生した注射針は、法律上「事業系廃棄物」として明確に区分されています。さらに細かい区分は「感染性医療廃棄物」となり、処分方法は厳格に決められています。
家庭ごみとしては処分できないため、可燃ごみや不燃ごみなどの一般の集積所に出してはいけません。
誤って家庭ごみとして処分してしまうと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反となり、不法投棄とみなされるおそれがあります。違反した場合は行政指導の対象になるだけでなく、懲役刑や罰金刑といった重い刑罰が科される可能性も考えられます。
医療廃棄物の注射針を捨てる方法

医療廃棄物としての注射針を適正に処分する方法は、以下の2つです。
- 自治体が指定する施設へ持ち込む
- 回収業者へ依頼する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自治体が指定する施設へ持ち込む
一部の自治体では、クリーンセンターなど指定された施設で医療廃棄物の受け入れをおこなっている場合があります。ただし、すべての自治体が対応しているわけではなく、対応可否や受け入れ可能な廃棄物の種類は地域によって異なります。
一例として、京都市が管轄する処理施設では、医療廃棄物の持ち込みには対応していません。
持ち込み可能な自治体であっても、事前に施設への電話確認や予約が必須となっているケースが多いため、事前に確認しておきましょう。
また、感染性医療廃棄物として持ち込むための梱包条件や指定容器の使用など、細かいルールが定められています。施設のルールに沿って持ち込むようにしましょう。
回収業者へ依頼する
自治体での処分が難しい場合は、許可を持つ専門の不用品回収業者へ依頼することになります。「感染性医療廃棄物」に分類される注射針を回収するためには「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」という、特別な許可が必要です。
許可を持たない業者に依頼してしまうと、依頼した医療機関側も罰則を科せられるおそれがあります。許可を保有している業者は自社のホームページに明記しているため、依頼する前に確認できます。
後々のトラブルを避けるためにも、依頼する前に必ず許可証の有無を確認し、信頼できる業者を選定しましょう。
医療廃棄物の注射針を捨てる際に押さえるべき注意点

注射針は感染のリスクをともなう危険な廃棄物であり、取扱いを誤ると事故につながります。処分する際は、以下の5点に注意してください。
- 感染性医療廃棄物として扱う
- 他の廃棄物と混在しないように分別する
- 針捨ての専用ボックス(シャープスコンテナ)に入れて処分する
- 未使用の針も使用済みの物と同等に扱う
- 業者に依頼する際は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を保有しているか確認する
ひとつずつ見ていきましょう。
感染性医療廃棄物として扱う
医療機関で使用された注射針は、血液の付着が見えなくても原則として「感染性医療廃棄物」として扱わなければなりません。
「感染性医療廃棄物」とは、人が感染するおそれのある病原体が含まれる廃棄物のことを指します。該当するのは注射針以外にもガーゼやチューブなど、血液や体液が付着する可能性がある物です。
見た目だけで感染リスクがないと判断するのは危険であり「すべての注射針に病原体が付着している可能性がある」という考えのもとで対応します。安全管理の観点から、注射針であれば使ったかどうかに関係なく「感染性医療廃棄物として処分する」というルールを順守することが大切です。
他の廃棄物と混在しないように分別する
注射針は鋭利な形状をしているため、他の廃棄物とは明確に区別および分別をしなければなりません。同じ感染性医療廃棄物であっても、ガーゼやチューブなどの非鋭利な物とも分ける必要があります。
また、感染性医療廃棄物以外の廃棄物に該当する非感染性医療廃棄物とも明確に分別してください。非感染性廃棄物を感染性廃棄物と混在させた場合、すべてを感染性として処理する必要が出てきます。
感染性廃棄物のほうが処理コストがかかる都合上、医療機関のキャッシュフローの圧迫につながりかねません。混同する可能性を最小限にするために、廃棄する注射針が発生した時点で確実に分別をおこないましょう。
針捨ての専用ボックス(シャープスコンテナ)に入れて処分する
注射針を廃棄する際は、針が突き抜けない「耐貫通性」と中身が漏れない「密閉性」を備えた専用容器が必要です。一般的に「シャープスコンテナ」と呼ばれる専用箱が使用されますが、要件を満たしていれば他の容器でも代用できます。
ただし、ペットボトルなどの強度が不十分な容器は針が貫通する危険性が高いため、絶対に使用しないでください。
処分する過程で起きる針刺し事故のリスクを低減するために、容器は使用現場の近くに設置しましょう。また、中身があふれる前に定期的に交換することで、衛生状態の悪化を防げます。
未使用の針も使用済みの物と同等に扱う
開封したものの使用しなかった注射針であっても、使用済みの針と同様に感染性医療廃棄物として処分します。
未使用の注射針だとしても、他の医療従事者から見たら「使用済みの汚れていない注射針」を区別するのは難しいです。処分する注射針を一律で感染性医療廃棄物として扱うことで、スタッフの誤判断を防ぎ、医療機関全体でルールを順守しやすくなるでしょう。
業者に依頼する際は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を保有しているか確認する
感染性医療廃棄物の収集運搬には、通常の産業廃棄物許可とは異なる「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必須です。
無許可の業者への委託は法律違反となり、排出事業者である医療機関が罰則を受ける可能性があります。許可の有無は、業者のホームページや自治体が公開している許可業者一覧などで確認できます。
「一般廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物収集運搬業」の許可では、注射針の回収はできません。無許可の業者に誤って依頼することが無いように、あらかじめ確認しておきましょう。
医療廃棄物の注射針を適切に捨てるために医療機関が取り組むべきこと

注射針を適切に廃棄するためには、医療機関全体での体制づくりが欠かせません。具体的に取り組むべきことを3つ解説します。
- スタッフへの教育・マニュアル整備をおこなう
- 保管場所・保管期間を明確に決めて管理する
- マニフェストを作成し正しく運用する
ぜひ参考にしてください。
スタッフへの教育・マニュアル整備をおこなう
院内での廃棄ルールを徹底するためには、マニュアルを作成し、全スタッフへの周知が不可欠です。医療機関では多くのスタッフが交代で勤務するため、個人の判断に委ねると誤った方法で処分される危険性が高まります。
新人や非常勤スタッフを含めた全員が同じ手順で作業できるように、教育体制を整えておきましょう。処分する過程で万が一にケガが発生した際の対応フローも明記しておくことで、迅速かつ適切な処置が可能になります。
保管場所・保管期間を明確に決めて管理する
廃棄までの保管場所は、関係者以外が立ち入れないように施錠管理ができる場所を選定しましょう。
また、保管期間を明確に定めておくことも重要です。使用済み注射針を長期にわたって保管するのは、衛生環境の悪化や容器の劣化を招くおそれがあります。
関係者にとって無理がなく、かつ安全性を担保できる保管ルールを策定し、注射針を定期的に処分できるように調整しましょう。
マニフェストを作成し正しく運用する
産業廃棄物を業者に引き渡す際は、廃棄物の処理過程を記録する「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の発行が義務付けられています。マニフェストの交付から回収、保管に至るまでの一連の管理責任は、排出事業者である医療機関にあります。
紙媒体と電子媒体のどちらを使用する場合でも、最終処分が完了したことを確認する義務は変わりません。
記載漏れや確認作業の不備があると行政指導の対象となりかねないため、マニフェストで定めた運用ルールは厳守してください。
医療廃棄物の針を捨てる方法についてまとめ

医療機関から出る注射針は、法律に基づき「特別管理産業廃棄物」として処分する必要があります。自治体の施設を利用するか、許可を持った専門業者に依頼し、安全かつ適正に廃棄しなければなりません。
院内での分別ルールやマニュアルの整備、マニフェストの管理など、排出事業者としての責任を果たすことも重要です。院内で適切なルールやマニュアルを運用できれば、注射針が他の廃棄物と混同することなく、適切かつ安全に処分できるでしょう。
注射針をはじめとした医療廃棄物の処分にお困りの際は、ぜひ山本清掃にご相談ください。法令を遵守し、適切に回収・処分をいたします。注射針と一緒に排出される他の廃棄物の回収も承りますので、お気軽に電話・メール・LINEにてご相談ください。
この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。