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医療廃棄物産業廃棄物収集運搬

公開日:2021-10-14   更新日:2021-11-03

点滴終了後の点滴ボトルの処分方法とは

点滴ボトルは「医療廃棄物」に分類される

医療関係機関等で排出された点滴ボトルは、医療廃棄物に分類されます。ただし医療廃棄物は通称で、法律上は特定管理産業廃棄物と呼びます。

特定管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた種類の廃棄物です。感染性病原体に汚染された、あるいは汚染された可能性のある廃棄物が分類されます。そのため、感染性廃棄物と呼ぶこともあります。

感染性廃棄物は、処分方法を誤ると感染症の伝播につながるため、危険です。

一方、感染性病原体に汚染された恐れのない廃棄物は、非感染性廃棄物と呼ばれます。

点滴ボトルは、輸液ボトルや輸液バッグとも呼ばれる輸液剤が入ったボトルのこと。点滴ボトルやチューブに感染性はないため、非感染性廃棄物に分類されます。

ただし、点滴ボトルと一緒に使用する注射針は、血液が付着しているため感染性廃棄物です。

近年は在宅医療が増え、自宅で医療行為を受ける機会も増えました。自宅で排出された利用廃棄物は、在宅医療廃棄物と呼ばれます。点滴ボトルも、在宅医療を受ける家庭では在宅医療廃棄物として排出されることのある廃棄物です。

感染性廃棄物の基準

前項では、点滴ボトルは医療廃棄物に分類され、非感染性廃棄物であると説明しました。感染性廃棄物と非感染性廃棄物の判断基準は、次の3つです。

  • 形状:血液や体液などの液体、血液等が付着した鋭利なもの、病原微生物の検査・治療に用いられたもの
  • 排出場所:感染症病床・手術室・救急外来室・検査室
  • 感染症の種類:感染症法一~三類と指定感染症・新感染症の治療・検査で排出されたもの、または四類・五類感染症の治療・検査で排出された医療器材・ディスポーザブル製品・衛生材料など

点滴ボトルと一緒に排出される注射針は、血液が付着した鋭利なもののため、感染性廃棄物の基準に合致します。

点滴ボトルは一般的に血液の付着がなく、感染症法で定められた感染症以外の患者へ利用した場合、基準には当てはまらず非感染性廃棄物として扱われます。

点滴ボトルの使用場面

点滴ボトルは病院や診療所で使用されるイメージですが、在宅医療が進んだ昨今では、自宅でも使用されます。点滴ボトルの使用場面を紹介します。

医療関係機関等

点滴ボトルの主な使用場所は、医療関係機関等です。

病院・診療所(保健所・血液センターを含む)・衛生研究所・介護老人保健施設・介護医療院・助産院・動物病院・試験研究機関が医療関係機関等にあたります。

点滴ボトルは、血管内や皮下に輸液剤を点滴する際に使用する医療器具です。輸液剤に薬剤を混ぜて直接血管へ投与して、迅速に治療する目的で使われます。

在宅医療

点滴ボトルは、在宅医療でも使われます。

在宅医療とは通院が難しい患者の自宅に、医師が訪問して在宅で診療を行うことです。高齢者人口が増えて在宅医療が発展したことで、在宅医療でも点滴ボトルを使用するようになりました。

点滴の際は、点滴ボトルに点滴筒やロックの付いたチューブを挿して使用します。さらに先端には翼状針が付いており、血管に設置した留置針へ挿しこむ仕組みです。

そのため、在宅医療で点滴を行う際は点滴ボトル以外にも、チューブや翼状針、留置針が医療廃棄物として排出されます。翼状針や留置針は点滴ボトルとは異なり、感染性廃棄物として処理が必要なため、処分には十分注意しましょう。

点滴ボトルの処分方法

点滴ボトルの処分方法は、医療関係機関等と在宅医療で使用した場合のそれぞれで異なります。処分方法を使用した場所別に解説します。

医療関係機関等で処分する場合

医療関係機関等で医療廃棄物を処分する際は、排出されたものが感染性廃棄物か非感染性廃棄物かによって処分方法が異なります。

感染性廃棄物の場合は、廃棄物の種類に応じたバイオハザードマークの付いた梱包容器に入れて、処分まで保管・管理します。

点滴ボトルは、感染症法で定められた感染症患者への利用や血液等の付着がない限り、非感染性廃棄物です。非感染性廃棄物は、産業廃棄物として処分できます。

自宅で処分する場合

在宅医療で排出された点滴ボトルは、家庭ごみとして処分可能です。点滴ボトルを捨てる際は、中身を捨て空にしてから処分します。

ただし点滴ボトルの材質により、分類が異なります。

  • プラスチック製:燃えるごみ
  • ガラス製:燃えないごみ

ごみの分類は、自治体によって異なるケースもあるため、各自治体のWebページを確認してから処分しましょう。

点滴ボトルを処分するときの注意点

点滴の際は、点滴ボトル以外にもチューブや針などの医療廃棄物が排出されます。ここでは、自宅で点滴をしたときに排出される医療廃棄物の処分や、特殊なケースで使用した点滴ボトルの処分で注意するポイントを解説します。

分別を徹底する

点滴ボトルと一緒に排出される針やチューブは、点滴ボトルとは異なる処分が必要です。廃棄物の分別を怠ると事故の元になるため、正しい分別を心がけましょう。

針などは医療機関へ返却する

点滴の際に排出される針は、医療機関へ返却します。家庭ごみとして家庭で処分できないことに、注意が必要です。自分の指を針で刺してしまったり、ごみ処理業者が誤って触れたりして感染症に感染する恐れがあります。

使い終わった針は、針の貫通しない空き缶や堅牢なプラスチック製容器に入れて、医療関係機関等の指示に従って保管し、最終的に返却します。保管容器には、黄色のバイオハザードマークを付けるか、「感染性廃棄物」と記載して、家庭ごみと区別しましょう。

点滴に使用される針は一般に、針の横に羽のついた翼状針と、点滴チューブとつなぐ留置針の2本です。どちらも感染性廃棄物として取り扱います。

チューブは家庭ごみで出す

点滴ボトルと留置針をつなぐチューブは、家庭ごみの燃えるごみで処分できます。

ただし、針が付いたままのチューブは家庭ごみでは出せません。針を外すか、針の部分をハサミで切断する必要があります。

また、血液を含むチューブは家庭ごみでは処分できません。血液が逆流してしまった場合は、チューブも医療関係機関等へ返却します。

用途によっては感染性廃棄物になる

一般的に、点滴ボトルは非感染性廃棄物として扱われますが、用途によっては感染性廃棄物になるケースもあります。

感染性廃棄物として処分する必要があるケースは、次のとおりです。

  • 抗がん剤化学療法の点滴ボトル
  • 輸血用血液製剤バッグ
  • 血液等で汚染された点滴ボトル

化学療法では、点滴ボトル内に抗がん剤が付着しており危険です。感染性はないものの毒性が強いため、感染性廃棄物として処分します。

輸血用血液製剤バッグとは、輸血用の血液が入っているバッグのことです。輸血用血液製剤は感染症検査済みですが、他の血液付着点滴ボトルとの区別がしにくいため、感染性廃棄物と同様に扱います。

上記の点滴バッグや輸血背用血液製剤バッグは、黄色のバイオハザードマークを表示した容器で保管し、感染性廃棄物として処分します。

まとめ

点滴ボトルは、基本的に非感染性廃棄物に分類されます。医療関係機関等で排出された点滴ボトルは一般の産業廃棄物として、在宅医療では家庭ごみとして処分できます。

ただし、抗がん剤の化学療法に使用した点滴ボトルや輸血用血液製剤バッグ、血液等の付着した血液ボトルは感染性廃棄物です。黄色のバイオハザードマークを表示した容器で保管し、適切な処分をする必要があります。

また、点滴ボトルと一緒に排出されるチューブや針は分別が必要です。

チューブは針を外して非感染性肺吃物あるいは家庭ごみで処分し、針は感染性廃棄物として扱います。在宅医療で排出された針は適切な方法で保管し、医療関係機関等へ返却します。

感染症の伝播やけがを予防するために、点滴ボトルやそれに付随する医療器具の処分は適切に行いましょう。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

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