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医療廃棄物産業廃棄物収集運搬

公開日:2021-10-20   更新日:2022-04-18

感染性廃棄物とは?詳細や処分方法を解説

感染性廃棄物とは?

感染性廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で指定されている特別管理産業廃棄物や特別管理一般廃棄物のことです。爆発性・毒性・感染性があり適切に処理しないと、健康や生活環境に影響を及ぼす性状の廃棄物を特別管理廃棄物と呼びます。

一般には医療廃棄物と呼ばれますが、法律用語ではなく医療関係機関等で医療行為を行ったときに排出される廃棄物の通称です。

医療関係機関等での特別管理産業廃棄物と、特別管理一般廃棄物の違いを次に挙げます。

感染性廃棄物の種類

特徴

具体例

特別管理産業廃棄物

感染性病原体を含むおそれのある産業廃棄物

血液・注射針・メスの刃

特別管理一般廃棄物

感染性行減退を含む恐れのある一般廃棄物

臓器・血液や体液の付着したガーゼなど

 

産業廃棄物とは、事業活動で排出された廃棄物のうち、廃棄物処理法で指定された20種類※です。指定外の廃棄物は、一般廃棄物に分類されます。

具体的な産業廃棄物は、次のとおりです。

  1. 燃え殻
  2. 汚泥:凝固した血液
  3. 廃油:アルコール・キシロール
  4. 廃酸:レントゲン定着液・ホルマリン
  5. 廃アルカリ:レントゲン現像廃液・検査廃液
  6. 廃プラスチック類:シリンジ・チューブ類
  7. ゴムくず:手袋
  8. 金属くず:注射針
  9. ガラス・コンクリート・陶磁器くず:アンプル・バイアル
  10. ばいじん

e-GOV. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137, (参照 2021-10-10

「医療関係機関等」が指す場所

環境省の感染性廃棄物処理マニュアルによると、医療関係機関等とは以下の施設です。

  • 病院
  • 診療所(保健所・血液センター)
  • 衛生検査所
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 助産所
  • 動物病院
  • 試験研究機関(医学・歯学・薬学・獣医学)

基本的に感染性病原体を扱う場所、あるいは感染性病原体に感染している人がいる可能性のある場所が該当します。

どんな基準で感染性廃棄物と判断される?

医療関係機関等では、さまざまな廃棄物が発生します。実際の事業活動では、感染性廃棄物に分類すべきか迷うものも多いため、判断に用いられる基準を説明します。

1.どんな形をしているか

感染性廃棄物と判断される基準の1つが、廃棄物の形状です。

血液や体液などの液体や血液等が付着した鋭利なものは、感染性廃棄物と判断されます。鋭利な廃棄物は回収・運搬・処分の際、他人に危害を与える可能性があり危険なためです。

医療関係機関等で排出される液状の廃棄物は、血液・体液・検査廃液などが一般的で、感染性廃棄物に分類されます。

また、手術や処置で発生した臓器・組織、病原微生物に使用した器具も感染性廃棄物です。

2.どこで排出された廃棄物か

排出された場所も、感染性廃棄物と判断される基準です。

以下の場所で排出された廃棄物は、感染性廃棄物と判断されます。

  • 感染症病床
  • 結核病床
  • 手術室
  • 救急外来
  • 集中治療室
  • 検査室

ただし、上記の場所で排出された廃棄物も、すべてが感染性廃棄物ではありません。治療・検査・手術に使用されたものが、感染性廃棄物に分類されます。

3.どの感染症に関わっているか

感染性廃棄物の判断基準では、どのような感染症に関わった廃棄物なのかも重要です。

感染症法で指定される一~三類、新型インフルエンザ等感染症の指定感染症・新感染症の治療・検査で使われた後に排出されたものはすべて、感染性廃棄物に分類されます。

四類と五類感染症では、治療・検査に使用された後に排出された医療器材・ディスポーザブル製品・衛生材料などが対象です。

感染性廃棄物の保管時の注意点

感染性廃棄物の保管には、廃棄物処理法に基づくいくつかの基準があります。保管方法に問題があると、他人や生活環境へ影響を与える可能性もあり危険です。

ここからは、感染性廃棄物を保管するときの注意点を解説します。

保管場所には基準がある

感染性廃棄物の保管場所には、以下の基準があります。

  • 保管場所には関係者以外立ち入れないような配慮が必要
  • 温度・照度・臭気などの十分な管理をする
  • 他の廃棄物と区別して保管する
  • 保管は極力短時間とする
  • 腐敗の恐れのある感染性廃棄物は密閉・冷蔵保管する
  • 保管場所に感染性廃棄物の存在を表示し、取り扱いの注意事項を記載する

保管場所に取り扱いの注意事項を記載する際は、縦横60cm以上の表示と決められています。※

※環境省. 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」. https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf, (参照 2021-10-15

性状に応じた梱包をする

感染性廃棄物は、正常に応じた梱包が必要です。

例えば、注射針やメスの刃などの鋭利なものを袋に梱包すると、感染性廃棄物の保管・収集運搬・処分する際に他人がケガするリスクが高まります。そのため、それぞれの感染性廃棄物に合った梱包が重要です。

廃棄物の形状

適した梱包

対象廃棄物の具体例

鋭利なもの

金属製またはプラスチック製で対貫通性のある容器

注射針・メスの刃

固形状

プラスチックの袋を二重にしたもの、あるいは堅牢な容器

ガーゼ・シリンジ・シャーレ

液体状・泥状

液体の漏洩を防止できる密閉容器

血液・体液・廃液

感染性廃棄物と分かるように表示・分別をする

感染性廃棄物を入れる容器には、バイオハザードマークを表示します。

バイオハザードマークには、赤色・橙色・黄色の3種類があります。それぞれに入れる感染性廃棄物は、次のとおりです。

廃棄物の形状

廃棄物の例

液体または泥状

血液・体液

固形状

ガーゼ・シャーレ・シリンジ

鋭利なもの

注射針・メスの刃

また、バイオハザードマークを付けない場合は、感染性廃棄物であることを明記する必要があります。ただし、特定管理一般廃棄物または特定管理産業廃棄物のどちらか一方のみが収納されている場合は、それぞれの名称を記載します。

感染性廃棄物の処分方法

感染性廃棄物の処分方法は、施設内で処分する方法と処理業者に委託して処分してもらう方法があります。それぞれの違いを解説します。

施設内で処分する場合

感染性廃棄物を自施設内で処分する場合は、焼却設備・溶融設備・滅菌設備で行います。処分方法には、次の5つがあります。

  1. 焼却設備を用いて焼却
  2. 溶融施設を用いて溶融
  3. 高圧蒸気滅菌装置を用いて滅菌
  4. 乾熱滅菌装置を用いて滅菌
  5. 消毒

ただし、廃棄物処理施設を施設内に設置する場合、規模や排泄物の種類によっては都道府県知事の許可が必要です。

また上記の施設がない場合や消毒を行えない場合、焼却炉の性能が十分でない場合は、処理業者に委託しなくてはなりません。

処理業者に処分を委託する場合

自施設内で感染性廃棄物の処理ができない場合は、処理業者に処分を委託できます。

ただし、排出事業者は処分を委託した場合でも、処分されるまでの責任を負います。そのため、適切な運搬・処分を行い、基準を守っている処理業者の選択が重要です。

委託する際に、都道府県知事から感染性廃棄物の収集運搬・処分の業許可を受けているかを確認しましょう。許可の種類によっては、取り扱えない感染性廃棄物もあるため、許可証の写しをきちんと確認します。

まとめ

感染性廃棄物は廃棄物処理法により、特定管理産業廃棄物と特定管理一般廃棄物の2つに区別される廃棄物です。

医療関係機関等で排出され、人が感染するおそれのある病原体が含まれた、もしくは付着した廃棄物を指します。基準になるのは形状・排出場所・感染症の種類で、3つの観点から感染性廃棄物と判断されます。

感染性廃棄物の保管には、保管場所・梱包方法・表示方法に決まりがある点に注意しましょう。感染性廃棄物と他の廃棄物が混在しないような工夫も必要です。

処分の方法には、焼却施設や滅菌施設などを用いて自施設で処分する方法と、処理業者へ委託する方法の2つがあります。どちらの場合も、最終的に処分されるまでは排出事業者が責任を負うため、処理業者への依頼時は適切な処分をしてくれる業者か確認するのがポイントです。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

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