失敗しない医療廃棄物の処理業者の選び方を解説
目次
医療廃棄物の処理を業者に委託する場合、信頼のできる業者を選ぶ必要があります。もし許可を持たない業者に委託すると、業者はもちろん、委託した方も廃棄物処理法違反に問われるため注意が必要です。
そこで、ここでは医療廃棄物を委託する場合、なぜ信頼できる業者を選ばなければならないかの理由や選び方を解説します。ぜひお役立てください。
信頼できる医療廃棄物の処理業者を選定することの重要性とは
医療廃棄物の排出事業者は医療廃棄物の処理を業者に委託した場合でも、不適正処理が行われると事業者の責任も問われます。この章では、信頼できる業者を選定することの重要性をチェックしましょう。
適当に処理業者を選定するのはリスクが高い
医療廃棄物の処理を業者に委託する場合、適当に処理業者を選定するのはリスクが高くなります。
医療廃棄物を処理できる許可業者は、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の許可を持つ収集運搬業者あるいは処分業者です。もし許可のない業者に委託すると廃棄物処理法違反になります。医療廃棄物が不法投棄されたり、不適正な処理をされたりする恐れもあるため注意が必要です。
イメージ低下
委託業者が不適正処理を行うと法律違反となり、処理業者が処罰されるだけでなく排出事業者の社名が公表される場合もあります。こうなると、事業者としての社会的評価を落とし、企業イメージの低下や経営にも大きな影響を及ぼす可能性が高いです。
法的な罰則
事業者が不適正な処理委託を行うと廃棄物処理法違反により罰せられます。違反のケースを例示しましょう。
・排出事業者が無許可業者に産業廃棄物の処理を委託すると廃棄物処理法25条違反
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科
・処理委託契約書を締結しないで委託すると廃棄物処理法26条違反
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科
・マニュフェストを交付せずに産業廃棄物を引き渡すと廃棄物処理法27条第2項違反
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
近畿エコロサービス株式会社「【法人様必見】産業廃棄物業者の正しい選び方」https://www.kinki-ecoro.co.jp/column/1059/(参照 2021-8-25)
e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
排出事業者にも責任が課されている
産業廃棄物の排出事業者には、責任が科されているので注意が必要です。廃棄物処理法では事業者は、事業活動で生じた廃棄物を自らの責任で適正処理しなければいけません。処理を委託する場合は、最終処分が終了するまで処理が適正に行われるように管理する必要があります。法改正によって責任の重さが強化されているため、ルールはきちんと守るようにしましょう。
医療廃棄物の処理業者の選び方を解説
医療廃棄物の処理を業者に委託する場合、処理業者をどのように選べばよいでしょうか。ここでは、許可業者の選び方を解説します。
許可の有無をチェックする
廃棄物処理法は、産業廃棄物を取り扱う業者は事業を行うエリアの都道府県・政令市の許可が必要としています。事業活動を行うエリアでの自治体の許可がないと、他のエリアで許可を得ていても違反となります。
委託業者が、積み込みを行う場所と廃棄物の搬入施設のある自治体の許可を得ているかどうかを確認することが大切です。無許可業者に委託すると、排出事業者も5年以下の懲役になる恐れがあります。もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられる可能性があるため許可の有無は必ず確認するようにしてください。
希望のサービスに対応しているかチェックする
医療廃棄物の収集運搬を委託する業者が、事業者の希望する回収時間、回収曜日、回収頻度、排出場所に対応できるかどうかをチェックしましょう。できるだけ希望条件にあった業者を選定することをおすすめします。
処理フローを確認する|マニフェストの取り扱いは必ずチェック
医療廃棄物をどのように処理するのか、全体のフローを明確に示してくれる業者を選ぶこともポイントです。
できれば処理施設を見せてもらい、適正な処理を行っていることを確認することです。もし明確に処理フローを示せない場合や不明確な案内をされる場合は、他の業者に依頼する方が安心できます。
なお、医療廃棄物の処理の委託では必ずマニフェスト(産業廃棄物管理票)制度に従わなければいけません。マニフェストとは医療廃棄物などを最終処理されるまで適正に管理するための用紙で、委託業者を選定する際は作成に対応しているか確認するようにしてください。
収集車両の台数を確かめる
医療廃棄物の収集運搬業者を選ぶ際に、収集車両の台数がどれほどあるかを確認することも大切です。収集車両が多ければ、その業者の収集能力が高いと判断できます。排気量が多い場合は、収集車両が多い業者の中から依頼先を選ぶといいでしょう。
また、収集車の種類が多いほど医療廃棄物以外にもさまざまな廃棄物に対応できる可能性が高いといえます。廃棄物の種類が複数に及ぶ場合は、事前に処理業者へ対応可否を聞いておくといいでしょう。
過去の実績・口コミに目を通す
医療廃棄物の処理を委託する業者を選ぶ際、業者の実績や口コミには目を通すようにします。医療廃棄物の処理には厳しい基準が設定されているため、この業界で長く事業を続けていくには、多くの事業者に利用されることが必要です。従って、過去の実績が多い処理業者は、多くの事業者から信頼されている証といえます。
また、利用者の口コミの内容も参考になります。業者が所属している団体や関連業者などに、処理業者の評判や信頼性について聞いてみるのもいいでしょう。
優良認定の有無を確認する
優良認定とは、通常の許可基準より厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を認定する制度です。都道府県・政令指定都市によって認定されます。
処理業者が優良認定を受けるには、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取り組み、電子マニフェストシステムへの加入、財務体質の健全性が審査されます。優良認定業者は、社会的にも高い信頼性が得られるほか、許可証を活用したPRなどが可能です。
従って、優良認定を持つ業者であれば、信頼して医療廃棄物の処理を依頼できるでしょう。
財務諸表をチェックする
財務諸表は一定期間継続して公表されるため、処理業者の安定性を知りたい場合はチェックするといいでしょう。
財務諸表をもとに処理業者を選定する場合は、以下のような項目をチェックすることをおすすめします。
・自己資本比率が40%以上
・流動比率が200%以上
・過去3年間の経常利益が黒字
・売上高や経常利益が大きく変動していない など
財務指標が良好な業者は、優良企業である可能性が高いです。反対に、財務指標が悪い業者は、医療廃棄物の依頼について慎重に判断する必要があるでしょう。処理を委託していた業者が急に倒産といった事態にならないように、財務諸表をしっかり確認しておくことをおすすめします。
適正な料金設定か判断する
処理業者を選ぶ際に、適正な料金設定かどうかも判断材料にしましょう。料金の安さで委託先を決めてしまう人も多いですが、医療廃棄物を適正に処理するにはある程度の費用が掛かります。そのため、極端に料金の低い業者は不法投棄の可能性も考えられます。
適正な料金設定か判断しにくい場合は、1社の見積もりだけで決めずに複数社の見積もりを取って料金を比較しましょう。処理方法やサービス内容を確認し、料金の違いの理由を分析したうえで処理業者とよく話し合って決めることが大切です。
行政処分歴に注意する
処理業者を選ぶ際は、行政処分歴にも注意しましょう。行政処分は、営業停止や施設の使用停止、許可の取り消しなどを行政が産廃業者に行うもので、かなり重大な過失がなければ行われません。通常は行政指導が行われ、それに従わない場合などに行政処分が行われます。
従って、過去に行政処分を受けている業者は、選ばないようにする方が無難です。行政処分歴については、都道府県・政令市の担当部局に照会すれば教えてもらえます。
処理業者に委託するまでの流れ
医療廃棄物を処理業者に委託するまでの流れは以下のようになります。
1.委託先を検討・選定する
収集運搬業者や処分業者の委託先を検討、選定します。その際、収集運搬業者が積み込みを行う自治体と医療廃棄物を搬入する自治体の許可を得ていること、特別管理産業廃棄物処理(感染性廃棄物)の許可を得ていることなどを確認します。
2.委託契約書を締結する
事業者は、収集運搬業者、処分業者との2者間で直接契約し、委託契約書を取り交わします。その際、業者の許可証のコピーを添付し、業務が終了しても終了した日から5年間は保管する必要があります。
3.マニフェストを交付・保管する
事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、委託した処理業者から送付されてくる収集運搬や処分のマニフェストの控えとともに5年間保管する必要があります。
まとめ
排出事業者が医療廃棄物の処理を業者に委託する場合、処理業者の選定をきちんと行うことが必要があります。
産業廃棄物としての医療廃棄物の処理には、特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物)の許可が必要です。そのため、処理業者を選ぶときは、最低限、許可業者であるかの確認をしなければいけません。
無許可業者に委託すると、自社のイメージの低下を招き、廃棄物処理法違反で処罰される場合もあります。他にも、利用できるサービスの内容や収集車両の台数のチェック、処理実績、優良認定の有無の確認なども処理業者を選定するうえで大切なポイントです。
この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。