医療廃棄物(臓器・血液)の処分方法は?
目次
病院などにおける手術で発生した臓器や血液などの医療廃棄物は、どのように処理・処分されるのか気になる人もいるでしょう。医療関係機関等で発生する廃棄物には、臓器や血液などの感染性廃棄物とそれ以外の廃棄物があります。
医療機関で発生する廃棄物が感染性廃棄物かどうかの判断は、感染性廃棄物処理マニュアルの判断フローで判別しなければいけません。
この記事では、感染性廃棄物の判断フローや処分方法について解説します。お役立てください。
臓器や血液などは感染性廃棄物に分類される
病院などの医療機関で発生する廃棄物には、感染性廃棄物とそれ以外の非感染性廃棄物があります。
例えば手術で生じた臓器や血液、あるいは血液が付着したメスや注射針など鋭利なものは感染性廃棄物になります。一方、事務所などから出る紙くずや生ごみは非感染性廃棄物であり、一般廃棄物に分類される仕組みです。
なお感染性廃棄物であるかどうかの判断は、環境省が策定している廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルにおける判断フローに基づいて行われます。
さらに臓器は病理廃棄物に分類される
感染性廃棄物のうち、手術などにより摘出あるいは切除された臓器などの人体組織は病理廃棄物に分類されます。
病理廃棄物や血液などの液状のものは、排出時点で血液などがついたガーゼなど固形状のもの、血液がついたメスや注射針などの鋭利なものと分別しなければいけません。それぞれ別の容器等に保管することになっています。
感染性廃棄物の判断フローをチェックしよう
感染性廃棄物処理マニュアルの判断フローでは、形状、排出場所、感染症の種類の各観点から判断されます。各観点について以下に解説します。
手順1:形状を確認する
判断手順の最初は、廃棄物の形状で判断します。
廃棄物が 血液、血清など体液、臓器や皮膚などの病理廃棄物、実験動物の死体など病原微生物に関わる試験・検査に用いられたもの、血液がついたメスや注射針、割れたガラスなど鋭利なもののうち、どれかに該当すれば感染性廃棄物と判別します。
手順2:排出場所を確認する
手順1の形状の確認で感染性廃棄物に該当しないと判断された廃棄物について、次の手順では排出場所で判断します。
排出場所が、感染症病床(感染症法により入院措置が行われる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の病床)、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室、検体検査室で治療や検査に使用されたものは感染性廃棄物と判別します。
手順3:感染症の種類を確認する
手順2でも感染症廃棄物に該当しないと判断された廃棄物については、感染症の種類で判断します。
一つは、感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の治療や検査などに使用後、排出されたものです。
二つ目は、 感染症法の四類及び五類感染症の治療や検査などに使用後、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料などです。これには、メス、注射針、ピンセット、ガーゼ、脱脂綿、手袋、血液バック、リネン類、特定の感染症に係る紙おむつなどがあります。
ここでも感染症に該当しないと判断された場合は、非感染性廃棄物として処理します。
臓器(医療廃棄物)の保管・処分方法
臓器などの感染性廃棄物の保管・処分に当たっては、感染リスクを抑えられるよう適切に行う必要があります。
臓器は赤のバイオハザードを付けて保管する
容器に感染性廃棄物を保管する際、関係者が中に感染性廃棄物が入っていることを識別できるようにバイオハザードマークを容器につけることが推奨されています。
バイオハザードマークは、感染性廃棄物の種類によって色分けされています。赤色は血液などの液状や臓器などの泥状のもの、橙色は血液がついたガーゼや紙くずなどの固形状のもの、黄色は血液がついた注射針やメスなど鋭利なものが分類されるルールです。
保管、収集の際には、飛散や流出しないように密閉性を高くするために、液状・泥状のものはプラスチック容器など密閉容器、固形状のものは二重のビニール袋あるいは堅牢な容器、鋭利なものは貫通しない堅牢な容器を使用する必要があります。
臓器の処分は処理業者に委託可能
臓器などの処分は、感染性廃棄物を処理できる許可を持った産業廃棄物処理業者に委託可能です。医療機関が自分で感染性廃棄物を処理するには、焼却設備や溶融設備、あるいは高圧蒸気滅菌装置などによる処理が必要です。
しかし自己処理できない場合は、適法な許可を有する専門の処理業者に委託できます。
ただし、収集運搬業者や処分業者とはそれぞれ書面による2者契約を行い、産業廃棄物管理表(マニフェスト)を交付する必要があります。その際、契約書やマニフェストなどの書類は5年間の保存が必要です。
業者を選ぶときのポイント
適切な産業廃棄物許可業者を選ぶときは、都道府県・政令市が産業廃棄物業者にそのエリア内で業を営む許可を出しているので、各自治体ではホームページから許可業者を検索することをおすすめします。
また、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団の産業廃棄物処理業者検索システム「さんぱいくん」では、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良産廃処理業者も検索できます。
検索した業者については、各業者のホームページで許可内容や最新情報などを確認するようにしてください。また各都道府県には産業廃棄物処理業者の団体があるので、業界の情報などを聞いてみるのもおすすめです。
まとめ
医療機関で発生する臓器や血液などの廃棄物は感染性廃棄物に分類され、他の産業廃棄物とは異なった保管や処分が必要になります。
医療廃棄物が感染性廃棄物かは、感染性廃棄物処理マニュアルの判断フローに従って、形状、排出場所、感染症の種類で見極めるのがルールです。
感染性廃棄物を保管する場合、赤、橙、黄の3色のバイオハザードマークのいずれかをつけることが推奨されています。臓器の場合は、赤のバイオハザードマークを付けて密閉容器で保管しなければいけません。
病院などが感染性廃棄物を自己処理できない場合は、感染性廃棄物を処理できる許可を持った産業廃棄物処理業者に委託できます。
この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。