医療廃棄物の種類と処理方法を解説
目次
医療廃棄物とは、医療関係機関などで行われる医療行為によって発生する廃棄物です。医療廃棄物にはさまざまな種類があり、廃棄物処理法やガイドラインで種類ごとの処理方法が定められています。
この記事では、医療廃棄物の種類や判断基準、処理方法を解説します。医療廃棄物に関心がある人は、ぜひ役立ててください。
そもそも医療廃棄物とは
医療廃棄物とは、「医療関係機関などで医療行為に伴って排出される廃棄物」の略称です。法律上の用語ではありません。
そもそも医療関係機関などから排出される廃棄物は、下記の2つに分類できます。
・医療廃棄物:医療行為に伴って発生
・事務系一般廃棄物:会計処理などの事務業務に伴って発生
医療関係機関などが排出する廃棄物は、排出者が責任を持って適正に処理しなければなりません。一方、家庭内の医療行為で発生する廃棄物は、在宅医療廃棄物に分類されます。
医療廃棄物の種類を押さえよう
医療廃棄物は、細かく種類分けがされています。
種類 |
感染リスクの区分 |
廃棄物処理法上の種類 |
医療廃棄物 |
感染性廃棄物 |
特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物 |
非感染性廃棄物 |
産業廃棄物、一般廃棄物 |
|
在宅医療廃棄物 |
- |
一般廃棄物 |
家庭から出る一般廃棄物
在宅医療廃棄物は、家庭から出る一般廃棄物のうち、家庭内で訪問診療・訪問看護を受けた際に発生する廃棄物や患者などが自ら行う在宅療法で発生する廃棄物のことです。具体例は以下のとおりです。
・注射針、注射器
・輸液点滴セット
・カテーテル、プラスチックバッグ
・ガーゼ、脱脂綿など
一般廃棄物の処理責任は、原則的に市町村が負います。
医療関係機関などから出る一般廃棄物
医療関係機関などから出る廃棄物のうち、廃棄物処理法に定められた産業廃棄物に該当しない廃棄物は一般廃棄物です。同じ一般廃棄物でも、排出場所が家庭か医療関係機関などかによって扱いが異なります。
例えば、未使用のガーゼや使い捨て製品の外箱や袋などは、一般廃棄物に区分されます。ただし、ガーゼに産業廃棄物の血液が付着している場合は、産業廃棄物として処理しなければなりません。
医療関係機関などから出る産業廃棄物
医療関係機関などから出る廃棄物のうち、廃棄物処理法に定められた20種類の廃棄物は産業廃棄物に区分されます。具体的には、注射針やメスなどの鋭利な医療機器、血液、レントゲン定着液などは産業廃棄物です。
特に有害な産業廃棄物や感染を引き起こすおそれがある感染性廃棄物は、特別管理廃棄物に区分されます。産業廃棄物・感染性廃棄物に該当しない医療廃棄物は、一般廃棄物として排出可能です。感染性廃棄物については、次項で詳しく解説します。
感染性廃棄物かどうか見分ける方法は?
環境省によると、感染性廃棄物とは「医療関係機関などから生じ、人が感染し、もしくは感染するおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物」です。
環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル|環境省」https://www.gunma-sanpai.jp/gp02/pdf/003_06.pdf(2021-8-25)
医療廃棄物のうち、下記に示す判断基準のいずれかに該当する廃棄物は、感染性廃棄物です。
形状 |
血液など、血液などが付着している鋭利なものなど、特定の条件に該当する廃棄物 |
排出場所 |
感染症病床や手術室など、特定の場所で使用・排出される廃棄物 |
感染症の種類 |
特定の感染症の治療・検査などに使用・排出される廃棄物 |
鋭利な医療廃棄物は、すべて感染性廃棄物として処理します。施設内で適正に処理した鋭利ではない廃棄物は、非感染性廃棄物として排出可能です。
種類別|医療廃棄物の処理方法
医療廃棄物の処理方法を種類別に解説します。
家庭から出る一般廃棄物の処理方法
家庭から出る在宅医療廃棄物の処理方法は、自治体によって異なります。公式サイトなどに記載された自治体のルールに従って適切に処理しましょう。
一例として、名古屋市のルールを紹介します。
・針付き注射器・点滴針:医療機関などや訪問医・訪問看護師へ返却
・針がない注射筒、カテーテル、針以外の輸液ライン:可燃ごみ(内袋で密閉)
・ガラス製点滴ボトル:不燃ごみ
医療関係機関などから出る医療廃棄物の処理方法
医療関係機関などから出る廃棄物は、自らの責任で適正に管理して処理するか、許可を受けた専門業者に処理を委託しなければなりません。
感染性廃棄物を施設内で保管する際には、バイオハザードマークが付いた損傷しにくい密閉容器で管理し、内容物を明記します。
専門業者に委託する場合は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、自らの責任で収集運搬から中間処理・最終処分までを管理します。
医療関係機関などから出る廃棄物の処理を委託できる業者は、以下のとおりです。
廃棄物の種類 |
業者 |
||
医療廃棄物 |
感染性廃棄物 |
特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業者 |
|
非感染性廃棄物 |
産業廃棄物 |
産業廃棄物収集運搬・処分業者 |
|
一般廃棄物 |
一般廃棄物収集運搬・処分業者
|
||
事務系一般廃棄物 |
まとめ
医療廃棄物とは、「医療行為に伴って排出される廃棄物」の略称です。家庭から出る在宅医療廃棄物と医療関係機関などから出る医療廃棄物の2種類があります。
医療関係機関などから出る廃棄物の処理責任は、排出者自身が負います。感染性廃棄物か非感染性廃棄物かで扱いが異なる点に注意してください。医療関係機関等が廃棄物の処理を委託する場合は、許可を受けた収集運搬業者・処分業者とそれぞれ契約を結び、マニフェストで管理する必要があります。
この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。