【産業廃棄物の種類一覧表】適切な処理・処分の流れとは
目次
人間が活動する上で、必ず発生してしまうのがゴミ、すなわち廃棄物です。その中でも、企業などの事業活動によって発生する特定の廃棄物は産業廃棄物と呼ばれ、さらにいろいろな種類に分類されています。排出業者はそれらの違いを理解した上で、適切に処理・処分を行わければなりません。本記事では、産業廃棄物の処理・処分を行う上で知っておくべき、産業廃棄物の種類について説明します。
そもそも産業廃棄物とは
廃棄物は、産業廃棄物と、それ以外の一般廃棄物に大別されます。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法に規定された特定の20種類の廃棄物のことです。産業廃棄物の具体例としては、焼却に伴って発生した燃えがら、排水処理後の汚泥、鉱物性油などの廃油が該当します。産業廃棄物を排出する排出業者は、たとえ少量であっても、法律に従って処理・処分を行う責任があります。
産業廃棄物および一般廃棄物の中でも、爆発性や毒性などが認められるものについては、それぞれ特別管理産業廃棄物特別管理一般廃棄物に分類され、より厳しい規制が定められています。
産業廃棄物は全部で20種類に分けられる
産業廃棄物は20種類に分類されますが、さらにあらゆる事業活動に伴うものと、排出する業種が限定されるものに大きく分けられます。下表は、廃棄物処理法で規定された、産業廃棄物の種類や具体例を公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの資料を元にまとめたものです。
区分 |
種類 |
産業廃棄物の具体例または対象となる業種 |
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あらゆる事業活動に伴うもの |
1燃えがら |
廃活性炭、焼却炉の残灰など |
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2汚泥 |
排水処理の汚泥、建設汚泥など |
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3廃油 |
廃溶剤類などすべての廃油 |
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4廃酸 |
すべての酸性廃液 |
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5廃アルカリ |
すべてのアルカリ性廃液 |
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6廃プラスチック類 |
合成樹脂くずなどの合成高分子系化合物 |
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7ゴムくず |
天然ゴムくず |
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8金属くず |
研磨くず、 切削くずなどの金属くず |
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9ガラス・コンクリート・陶磁器くず |
ガラス類、コンクリートくず、廃石膏ボードなど |
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10鉱さい |
電気炉等溶解炉かすなど |
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11がれき類 |
工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートやレンガの破片など |
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12ばいじん |
工場や焼却施設などの集じん施設によって集められたばいじん |
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排出する業種が限定されるもの |
13紙くず |
建設業、パルプ製造業、製紙業、出版業、印刷物加工業などから発生する紙くず |
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14木くず |
建設業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業などから発生する木くず |
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15繊維くず |
建設業、繊維工場などから発生する天然繊維くず |
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16動物系固形不要物 |
と蓄場や食鳥処理場で発生する固形状の不要物 |
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17動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業などで発生する動植物由来の固形状の不要物 |
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18動物のふん尿 |
畜産農業から排出される動物のふん尿 |
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19動物の死体 |
畜産農業から排出される動物の死体 |
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20コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの |
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※出典元:産業廃棄物と一般廃棄物|公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
上表の13〜19に関しては、排出する業種が限定されます。たとえば、同じ紙くずであっても、建設業から出たものは産業廃棄物となるのに対し、対象となる業種以外の排出業者から出たものについては一般廃棄物に分類され、処理・処分方法もそれぞれ異なります。
特別管理産業廃棄物・特別管理一般廃棄物の種類
爆発性・毒性・感染性を有する、または健康や生活に被害を生ずるおそれのある廃棄物は、特別管理産業廃棄物・特別管理一般廃棄物(まとめて特別管理廃棄物)に分類されます。環境省のホームページに掲載されている資料を元に、種類や具体例を簡単にまとめたものが下表になります。
特別管理 一般廃棄物 |
廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCB使用部品 |
廃水銀 |
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ごみ処理施設で生じたばいじん |
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ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたばいじん、燃え殻、汚泥 (ダイオキシン含有量3ng/g超) |
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医療機関等から排出され、感染性病原体を含むもしくは含む可能性のある感染性一般廃棄物 |
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特別管理 産業廃棄物 |
揮発油類、灯油類、軽油類 |
ph2.0以下の廃酸 |
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ph12.5以上の廃アルカリ |
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医療機関等から排出され、感染性病原体を含むもしくは含む可能性のある感染性産業廃棄物 |
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廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)、PCBを含む廃油※ |
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PCBを含む汚染物全般※ |
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PCB処理の過程で生じたPCB処理物※ |
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特定の施設から生じた廃水銀など※ |
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指定下水汚泥※ |
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一定濃度を超えて重金属類を含む鉱さい※ |
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廃石綿(アスベスト)※ |
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重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含む燃え殻※ |
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重金属等、1,4−ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むばいじん※ |
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有機塩素化合物、1,4−ジオキサンを含む廃油※ |
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重金属等、ダイオキシン類、有機塩素化合物などを一定濃度を超えて含む汚泥・酸/アルカリ廃液※ |
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※印は特定有害産業廃棄物に該当 |
※出典元:特別管理廃棄物規制の概要|環境省
これらの特別管理廃棄物には、通常の廃棄物より厳しい規制・処理基準が設けられています。排出業者は排出から処理・処分までを、責任を持って行わなければなりません。
どのような種類の産業廃棄物でも処理・処分が必要
排出された産業廃棄物はどのように処理・処分されるのか、その流れを段階ごとに解説します。
産業廃棄物の収集・運搬
排出された産業廃棄物はまずトラックなどに収集された後、処理・処分を行うための場所に運搬されます。排出業者自ら収集・運搬を行うか、専門の業者に委託することになります。産業廃棄物の収集・運搬を行うには、収集場所と運搬先を管轄する都道府県の許可がそれぞれ必要です。
中間処理
運搬された産業廃棄物はそのまま処分されるのではなく、分別・減量・焼却・無毒化などの中間処理を経てから最終処分されます。中間処理を行うことで、再生可能なものと分別したり、産業廃棄物の量を減らしたりすることができます。
最終処分
中間処理された産業廃棄物は、埋立てや海洋投棄といった形で最終処分されます。最終処分できる土地は無限ではないため、排出する段階でいかに産業廃棄物を削減できるかが重要です。環境負荷を減らす取り組みについて将来的に考えていくことも排出業者に課せられた義務といえるでしょう。
まとめ
ひとくちに産業廃棄物といっても、その種類や処理方法は多岐にわたります。排出業者は、それぞれの種類を理解し、その産業廃棄物にあった方法で適切に処理・処分を行うことが大切です。
産業廃棄物の処理・処分を専門の業者に委託する排出業者も多いことでしょう。しかし、排出業者は、収集・運搬から最終処分の確認まで、産業廃棄物を管理する責任を負っています。委託された業者が違反を行ったとしても、排出業者が責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。