廃棄物処理法をわかりやすく解説!処理のポイントや違反事例も紹介
目次
事業者が排出する事業系の廃棄物は、廃棄物処理法によって正しく分別・保管し、処分しなければならないと定められています。しかし「分別や処分の仕方がよくわからない」「法律が複雑すぎて理解できない」という方は、多いのではないでしょうか。
本記事では、廃棄物処理法についてわかりやすく、丁寧に解説します。具体的な違反事例や罰則についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
廃棄物処理法とは?概要と目的を簡単に解説
廃棄物処理法は正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、昭和45年12月25日に公布された法律です。廃棄物を正しく処理し、生活環境や公衆衛生の向上を図るために制定されました。
廃棄物処理法 第一条
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする
廃棄物処理法では、ごみは一般廃棄物と産業廃棄物に分けられており、処理や保管方法が細かく定められています。また、責任の所在や罰則も法令内で設けられているため、関係する事業者は確認しておかなければなりません。
とくに、事業活動にともなって生じる「産業廃棄物」は、事業者の責任において正しく処理しなければならないとされています。違反した場合は排出事業者・処理業者ともに、厳しく罰せられます。
廃棄物処理法における廃棄物の種類
廃棄物を正しく処理するためには、廃棄物処理法における「廃棄物」がどのようなものを指すのかを、しっかり理解しておかなければなりません。ここでは、廃棄物の大まかな2種類である産業廃棄物と一般廃棄物について、それぞれ解説します。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動にともなって排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法にて定義されている20種類の廃棄物のことです。
中でも、危険性や毒性のあるものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、たとえ少量でも正しく分別し、適正な方法で処理しなければならないと定められています。
産業廃棄物の種類と具体例
種類 |
具体例 |
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あらゆる業種から排出される産業廃棄物 |
燃え殻 |
石灰殻、焼却灰など |
汚泥 |
排水処理汚泥、製造工程から出る泥状物など |
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廃油 |
廃潤滑油、廃食用油など |
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廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸など |
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廃アルカリ |
廃ソーダ液、廃アンモニア液など |
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廃プラスチック類 |
廃発泡スチロール、廃プラスチック製品、廃タイヤなど |
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ゴムくず |
ゴムチューブなどの天然ゴムくず |
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金属くず |
空き缶、鉄くず、非鉄金属くず、廃金属製品など |
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ガラス・コンクリート・陶磁器くず |
空きびん、廃ガラス製品、陶磁器くずなど |
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鉱さい |
高炉、転炉、電気炉などの残さなど |
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がれき類 |
改築や除去された工作物のコンクリート破片、モルタル片など |
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ばいじん |
特定施設や焼却施設の集じん施設であつめられたもの |
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排出する業種が限定される産業廃棄物 |
紙くず |
建設業、印刷業などで発生する紙くず |
木くず |
木製パレットや謙セグ長、木材製造業などで生じる木くず |
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繊維くず |
建設業から生じる繊維くず、繊維工業から生じる木綿、羊毛などの天然繊維くず |
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動植物性残さ |
食料品などの製造業などで原料として使用した動植物にかかる固形状の不用物など |
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動物系固形不要物 |
と畜場などで生じる牛や豚などの不可食部分などの不用物 |
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動物のふん尿 |
牛、馬、豚、にわとりなどの糞尿 |
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動物の死体 |
牛、馬、豚、にわとりなどの死体 |
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その他 |
政令第13号廃棄物 |
産業廃棄物を処理するために処理したもので、以上の産業廃棄物に当たらないもの |
一般廃棄物
産業廃棄物に該当しない廃棄物は、一般廃棄物に分類されます。排出元により、大きく以下の2つに分けられます。
内容 |
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---|---|
家庭系一般廃棄物 |
家庭から出るごみ |
事業系一般廃棄物 |
事業者が排出するごみのうち、産業廃棄物以外のごみ |
一般廃棄物のうち、とくに危険性や毒性のあるものは「特別管理一般廃棄物」と呼ばれ、例えば排水銀や感染性一般廃棄物などが該当します。
また、事業者が排出する廃棄物の中でも一部の物は、一般廃棄物に分類される点に注意が必要です。業種によって産業廃棄物に分類される種類が異なるので、該当するかどうか一つひとつチェックしなければなりません。
廃棄物処理法に則って廃棄物を処理するときのポイント3つ
廃棄物処理法に則って廃棄物を処理する際に押さえるべきポイントは、以下の3つです。
- 処理責任は排出事業者が負う
- 委託業者の選定は慎重におこなう
- 改正されていないか定期的に確認する
順番に見ていきましょう。
処理責任は排出事業者が負う
廃棄物処理法では「廃棄物の処理は事業者が責任を持って処理すること」と定められているため、処理責任は事業者にあることを理解しておきましょう。委託業者が不法投棄などの違反を犯した場合、排出した事業者の責任も問われます。
廃棄物を適切に処理するためには事前に契約書を交わすことはもちろん、正しく処理できる業者を選び、適切に進めることが大切です。
廃棄物を委託したからといって、処理責任がなくなるわけではありません。最終処分が完了するまでチェックを怠らず、正しく処理されているかをしっかり確認しましょう。
委託業者の選定は慎重におこなう
廃棄物の処理を適切に進めていくために、委託業者の選定は慎重に行わなければなりません。廃棄物の処理を業者に委託する場合は、自治体からの許可の有無や業務の範囲など、詳細までしっかり確認しておきましょう。
無許可の業者に委託すると不法投棄や環境汚染につながる可能性があるだけでなく、排出業者の責任も問われ、罰則を科せられます。委託基準違反による罰則は5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金などと定められています。
廃棄物の種類に応じて適切な業者を選定し、処理を委託してください。
改正されていないか定期的に確認する
廃棄物処理法は、改正や通知などで補足されることもあります。最新の法令を必ず確認し、正しいルールを確認したうえで処理を進めましょう。
産業廃棄物などの処理方法については、市町村のホームページなどに概要やガイドブック、処理業者の一覧などが記載されていることが多いです。
例えば、京都市には廃棄物指導課があり、事業活動にともなって発生する廃棄物(事業ごみ)についてのページが公開されています。
【参考】事業活動に伴って発生する廃棄物(事業ごみ)等|京都市情報館 / 【事業者用】廃棄物の適正処理ガイドブック|京都市情報館
わからないことは担当部署に問い合わせをし、十分に理解してから処理を進めましょう。
廃棄物処理法に違反するとどうなる?事例と罰則を解説
廃棄物処理法に違反した場合は、厳しい罰則が科せられます。違反事例や罰則について、詳しく見ていきましょう。
違反事例
廃棄物処理法の違反は、全国で多数報告されています。実際の違反事例を一部、ピックアップしてみました。
- 事業所から出た廃棄物を、正しく処理せず不法投棄した
- 無許可で事業所からの廃棄物を収集・運搬した
- 事業系廃棄物を、正しく分別・保管していなかった
処理の責任者にあたる事業者の違反事例は、決して少なくありません。また、処理の委託を受けた側である産業廃棄物処理業者の違反も多く、逮捕や許可の取り消しといった処分がなされています。
詳しい事例については以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
【関連記事】産業廃棄物処理法の違反事例と罰則について徹底解説
主な罰則
廃棄物処理法では排出事業者は廃棄物を正しく分別し、処理しなければならないと定められています。守らなかった事業者には、以下のような罰則が科せられます。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
そのため、処分を委託した業者が不法投棄した場合は、排出事業者の責任も問われる点に注意が必要です。廃棄物処理法を正しく理解し、適切に廃棄物を処理しましょう。
廃棄物処理法のまとめ
廃棄物処理法は一般家庭や事業所などから出た廃棄物を正しく分別し、処理するための法律です。とくに事業所から排出される産業廃棄物は、不法投棄や環境汚染などにつながらないように正しく分別・保管し、適切に運搬・処分しなければなりません。
廃棄物処理法に違反すると排出事業者はもちろんのこと、処分の委託を受けた処理業者も処罰されます。廃棄物の処理を委託する場合は業者の選定を慎重におこない、最終処分されるまで責任を持って進めるようにしてください。
産業廃棄物の処分についてお困りであれば、山本清掃へご相談ください。山本清掃は、環境省が推奨する「優良認定事業者」の認定を受けています。
電話・メール・LINEからの相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。