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産業廃棄物

公開日:2025-11-25   更新日:2025-11-25

産業廃棄物の種類とは?処理方法や注意点についても詳しく解説

産業廃棄物の適切な処理管理は、環境保全のためだけでなく、法令遵守の観点からも重要です。産業廃棄物は種類によって処理方法が異なり、誤った処理をおこなうと法令違反となります。最悪の場合、重い罰則を受ける可能性があります。

廃棄物の適切な管理をおこなうことは法律を守るだけでなく、企業の信頼を守るためにも不可欠です。産業廃棄物を取り扱う企業は、適切にルールを守りましょう。

本記事では、産業廃棄物の種類や処理方法をわかりやすく解説します。ルールを守って適切に産業廃棄物処理をおこなえるよう、本記事を参考にしてみてください。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類
産業廃棄物は大きく分けて「一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分類されます。

一般産業廃棄物に含まれるのはガラスくずや木くず、紙くず、金属くずなど身近に生じる廃棄物です。一方、特別管理産業廃棄物は通常の廃棄物よりも危険性が高く、取扱いを誤ると環境や人体に大きな危害を及ぼす可能性があります。

「この廃棄物はどちらに当てはまるのかな…?」そのような疑問を解消するために、ここでは以下2つのカテゴリに分けて詳しく見ていきます。

  • 産業廃棄物20種類の具体例
  • 特別管理産業廃棄物の具体例

適切に分類できるように、ぜひご覧ください。

産業廃棄物20種類の具体例

産業廃棄物は20種類あります。以下の表にまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

種類

具体例

燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰

汚泥

工場排水処理汚泥、建設汚泥、下水道汚泥

廃油

潤滑油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ類

廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類

廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石けん廃液

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、ビニールシート、発泡スチロール、ウレタン

ゴムくず

天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類に該当)

金属くず

鉄骨、非鉄金属破片、切削くず、空きカン

ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず

ガラスくず、レンガくず、陶磁器くず、セメントくず

鉱さい

高炉、転炉、電気炉等のスラグ、不良鉱石、粉炭かす

がれき類

コンクリート破片、アスファルト破片

ばいじん

石炭灰、廃砂ダスト、鉄鋼ダスト、電気炉ダスト

紙くず

建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業等の特定業種から排出される紙くず

木くず

建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業等の特定業種から排出される木くず、貨物の流通に使用したパレット

繊維くず

建設業、繊維工業から排出される天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)

動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から排出される原料として使用した動植物に係る固形状の不要物

動物系固形不要物

と畜場でと殺・解体した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物

動物のふん尿

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏等のふん尿

動物の死体

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏等の死体

上記の産業廃棄物に該当しない物

コンクリート固型化物など、1〜19の産業廃棄物を中間処理した物で、上記に該当しない物

これらの産業廃棄物は、それぞれに適切な処理が必要です。特に危険性の高い廃棄物は、慎重に取り扱うことが求められます。

特別管理産業廃棄物の具体例

特別管理産業廃棄物は危険性が高いことから、通常の産業廃棄物よりも一層厳密な管理が必要です。具体的には、以下の廃棄物が該当します。

種類

具体例

廃油

揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満)

廃酸

著しい腐食性を有する物(pH2.0以下)

廃アルカリ

著しい腐食性を有する物(pH12.5以上)

感染性産業廃棄物

医療行為から発生した注射針、メス、血液が付着したガーゼ、脱脂綿

特定有害産業廃棄物


廃PCB等

PCBの原液・廃油

PCB汚染物

PCBが染み込んだ汚泥、木くず、繊維くず

PCB処理物

PCB廃棄物を処理した物で基準に適合しない物

指定下水汚泥およびその処理物

下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥

鉱さいおよびその処理物

高炉、平炉、転炉、電気炉で生じたスラグなどのうち、アルキル水銀化合物や水銀などの判定基準を超える物

廃石綿等

建築物から除去した吹き付け石綿および飛散性の石綿を含む物


特別管理廃棄物が発生した場合は、速やかに専門業者に依頼し、安全に処理することが求められます。

【関連記事】産業廃棄物のPCBについて処理方法や処理費用を解説

産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物を処理するにあたり、以下3つの段階があります。

  1. 収集運搬
  2. 中間処理
  3. 最終処分

段階ごとに産業廃棄物の処理の仕方を解説します。

収集運搬

産業廃棄物を処分するには、まず収集して処理場へ運搬する必要があります。他社から依頼された場合は、都道府県が発行する「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取りましょう。自社で運搬する場合は許可が不要です。

もし廃棄物を積み込む場所と降ろす場所が異なる都道府県にある場合は、両方の都道府県からの許可が必要です。「知らなかった!」では済まされない重要なポイントなので、業者に依頼する際は、必ず許可証を確認しましょう。

【関連記事】産業廃棄物を運搬するトラックの種類と規定について詳しく解説

中間処理

中間処理では産業廃棄物を分別したり細かくしたり、水分を取り除いたりする作業がおこなわれます。中間処理をおこなうことで有害な物質を無害化し、金属などの有価物を回収して資源として再利用します。

環境への負担を減らし、資源を有効活用するためにも、中間処理は欠かせない重要な工程です。

最終処分

最終的に廃棄物は土に埋めたり、焼却して熱を回収したりするなどの方法で適切に処理されます。また、特別管理産業廃棄物は人の健康や自然環境に悪影響が及ばないようにするために、コンクリートで固めるなど、より厳重で慎重な方法を用いて処理がおこなわれます。

産業廃棄物を適切に処理することは、企業が果たすべき社会的責任のひとつです。環境を守り、持続可能な社会を実現するためにも重要な取り組みです。

【関連記事】廃棄物処理の流れを解説|排出事業者の3つの責任も紹介

産業廃棄物の種類のまとめ

産業廃棄物の種類のまとめ
企業は廃棄物の種類や処理方法を正しく理解し、ルールを守って処分しなければいけません。
処理方法に迷ったりどの種類に該当するかわからなかったりした場合は、自己判断せず、専門の処理業者に必ず相談してください。

産業廃棄物の処分でお困りの際は、山本清掃にお任せください。山本清掃は環境省推奨の「優良事業者」で、1万社以上との取引実績を持つ廃棄物処理業者です。産業廃棄物の処理をご検討の事業者様は、電話メールLINEから山本清掃へお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

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