携帯・スマホからでもお問い合わせ・お見積りはこちら

0120-82-0005

受付時間:8:00~17:00(月~土曜日 日・祝を除く) 受付時間:8:00~17:00
(日・祝を除く)

お役立ち情報

  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. 産業廃棄物
  4. 自分の土地に産業廃棄物は捨てていいのか?
  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. 収集運搬
  4. 自分の土地に産業廃棄物は捨てていいのか?
  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. 不用品回収
  4. 自分の土地に産業廃棄物は捨てていいのか?
産業廃棄物収集運搬不用品回収

公開日:2021-12-28   更新日:2022-01-31

自分の土地に産業廃棄物は捨てていいのか?

自分の土地に産業廃棄物の投棄は違法!

自分の土地に無断で産業廃棄物を捨てると、不法投棄または埋立地無許可設置で法律違反となります。平成9年まで、設置許可が必要な処理場は管理型で1,000㎡以上、安定型で3,000㎡以上と定められていました。処理基準を満たす必要はあったものの、1,000㎡未満なら設置許可がない土地でも埋め立てすることは合法でした。 ところが行政の目が行き届かず、不法投棄する行為が増加したため、以下の法律によって現在は規制されています。 ・法第15条:産業廃棄物の最終処分場を設置する場合、設置前に都道府県知事の許可を受けなければいけない ・法第16条:、何人も、正当な理由なく廃棄物を捨ててはいけない 上記の法律によって、自分の土地でも許可が必要となり、たとえ小さな埋立地でも投棄することは違反です。また、埋めずに放置するだけの場合でも「廃棄した」と判断され、不法投棄となるため要注意です。なお、廃棄物処理法第15条による最終処理場の設置許可を取得した場所であれば、自分の土地に埋め立てしても違反になりません。 ※出典:e-Gov法令検索.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137)(参照:2022.01.14)

産業廃棄物に該当するもの

産業廃棄物は製造業や建設業などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で定められた6種類・政令で定められた14種類の合計20種類です。どのようなものが産業廃棄物にあたるのかを、以下の表にまとめたのでご覧ください。 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず ガラス・コンクリート・陶磁器くず 鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず 繊維くず 動物系固形不要物 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 汚泥のコンクリート固形化物など、産業廃棄物処分のために処理したもので、上記19種類に該当しないもの 産業廃棄物は上記20種類のいずれか、もしくは混合物として処理する必要があります。さらに、産業廃棄物には量による規定がありません。事業規模が小さい場所などで排出量が少なくても、20種類に該当するものは産業廃棄物です。 ただし、商店や病院などから排出される紙くずやレストランから出た残飯など、産業廃棄物に含まれないものもあります。事業活動の中でも産業廃棄物に該当しないものは、事業系一般廃棄物となります。 ※出典:東京都環境局.「産業廃棄物の種類」(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/about_industrial/about_01.html)(参照:2022.01.08)

産業廃棄物処分の流れ

産業廃棄物の処理や処分は、以下3つの流れで行われます。 ・収集運搬 ・中間処理 ・再生処理 上記の中でどれか1つでも欠けてしまうと、産業廃棄物の処分はできません。事業者は責任感を持ち、1つ1つのステップをしっかりと実行していくことが重要です。

収集運搬

収集運搬とは産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬することを指します。原則として廃棄物の保管行為は含まれず、排出場所から最終処分場へ直接向かう必要があります。 産業廃棄物を収集運搬するには、都道府県からの許可を受けなければいけません。荷積みと荷降ろしで都道府県をまたぐ場合は、それぞれの県から許可を取得します。 また場合によっては、産業廃棄物を積み替えて運搬するケースも少なくありません。積み替えとは、運搬の途中で一度産業廃棄物を降ろし、別のトラックに積み替えてから運搬することです。積み替えの作業では囲いのある場所で行うこと、飛散や流出しないよう対策を行うなど、廃棄物処理法で基準が決められています。 ※出典:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター).「産業廃棄物と一般廃棄物」(https://www.jwnet.or.jp/uploads/media/2019/04/20190424173855.pdf)(参照:2022.01.08)

中間処理

中間処理とは、産業廃棄物を最終処分・リサイクルしやすい形態にする処理のことです。中間処理の方法はさまざまありますが、主に以下5つです。 ・細かく砕いてから減容化する「破砕」 ・水分量が多いものから水分を取り除く「脱水」 ・リサイクルを行うための「選別」 ・産業廃棄物を燃やす「焼却」 ・有害物質を取り除く「無害化」 上記のような中間処理をせずにそのまま埋め立てた場合、人が住めない土地になってしまうといわれています。そのため中間処理は、産業廃棄物の処理過程において重要な役割を果たしています。 中間処理を事業として行う場合も、都道府県知事からの許可が必要です。処分業の許可に加え、産業廃棄物を処理する施設の設置許可も取得することになります。 ※出典:e-Gov法令検索.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137)(参照:2022.01.14)

再生処理

再生処理とは、リサイクルを行うための処理のことです。産業廃棄物を加工し、もう一度使用可能な状態にする工程で、主に以下3つの種類があります。 ・ケミカルリサイクル:化学的に分解(ガス化)して化学品の原料にする ・マテリアルリサイクル:産業廃棄物そのものの特性を活かして新たな製品の原料にする ・サーマルリサイクル:産業廃棄物を燃やす・固形燃料化して利用する 埋立処分は環境への負担が大きくなることから、可能な限り軽量化・再生利用・再資源化を行うよう決められています。 なお、環境省の「産業廃棄物の排出および処理状況等(平成29年度実績)について」によると、産業廃棄物の排出量は約3億8,354万トンです。汚泥・動物のふん尿・がれき類がほとんどで、リサイクル量は約2億22万トン(52.2%)となります。がれき類や金属くずなどのリサイクルが多く、廃油や廃アルカリなどのリサイクル率が低いのが現状です。 ※出典:環境省.「産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成29年度実績)について」(https://www.env.go.jp/press/107628.html)(参照:2022.01.14)

まとめ

産業廃棄物は廃棄物処理法による方法で処理・処分する必要があるため、無断で自分の土地に捨ててはいけません。自分の土地に産業廃棄物を捨てると、不法投棄や埋立地無許可設置で法律違反となるため要注意です。 ただ、最終処理場の設置許可を取得した場合は、自分の土地でも処理場として埋め立てができます。とはいえ、土地は公共性の高い存在です。最終処理場の許可や処理・処分方法には数多くのルールがあるため、しっかりと知識を付けて処分する必要があります。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

産業廃棄物・リサイクルについてのご相談は
山本清掃におまかせください。
お問い合わせ・無料お⾒積りはこちらから。
携帯・スマホからでもご利⽤いただけます。

お問い合わせフォームへ 0120-82-0005

受付時間:8:00~17:00(月~土曜日 日・祝を除く)

携帯・スマホからでもお問い合わせ・お見積りはこちら

0120-82-0005

受付時間:8:00~17:00(月~土曜日 日・祝を除く)