産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは|提出方法や罰則を解説
産業廃棄物の排出業や中間処理業を営む場合には、産業廃棄物管理票交付等状況報告書について理解しておく必要があります。年に1回、自治体への提出が義務付けられているものですが、初めて担当するという方はよく分からずとまどうことも多いかもしれません。しかし、基本的なことを分かっていれば慌てずにすみます。
この記事では、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の基本的な情報から分かりやすく説明します。提出方法や罰則についても解説するので役立ててください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは、産業廃棄物排出業者や中間処理業者が、事業所ごとにまとめて行う報告書のことです。マニフェストなどの交付状況を都道府県知事等へ報告する際に使用します。廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、産業廃棄物の排出業者や中間処理業者は自治体へ提出することが定められています。
ただし、提出が必要となるのは紙マニフェストを使用している場合のみが対象です。電子マニフェストは本来事業者が自治体に報告すべき内容を日本産業廃棄物処理振興センターが代わりに行ってくれるため書類提出は不要です。
報告の概要を解説
産業廃棄物管理票等交付状況報告書の提出は年1回となっています。細かいルールは自治体によって異なる場合があるので、事業所がある管轄の自治体のホームページなどで確認をしておく必要があります。
東京都の場合は、前年の4月1日から当年の3月31日までに交付したマニフェストが対象となり、当年6月30日までに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出することになります。
提出先は都道府県の場合もあれば、都道府県によっては市区町村へ提出場合もあります。
記載する内容は以下のとおりとなります。
- 事業場の名称と所在地、電話番号、事業の業種
- マニフェストを交付した際の産業廃棄物の種類や排出量、マニフェストの交付枚数
- 運搬受託者(収集運搬業者)の氏名、名称
- 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号
- 運搬先の住所
- 処分受託者(中間処分業者・最終処分業者)の氏名、名称
- 処分受託者(中間処分業者・最終処分業者)の許可番号
- 処分場所の住所
廃棄物については法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)に基づいた種類ごとに表記をしますが、石綿が含まれている場合にはそのことについても記載が必要です。
提出方法
提出方法としては窓口への持参、郵送、FAX、電子申請などがありますが、自治体によって提出方法が異なる場合があります。いくつかの自治体の提出方法を下表にまとめたので、確認してみましょう。
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自治体 |
提出方法 |
提出先 |
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東京都 |
郵送、窓口への持参 |
都の環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課に提出しますが、八王子市は八王子市に提出します(現在、八王子市では新型コロナウイルスに関連し窓口での受付は行っていません) |
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埼玉県川口市 |
郵送、電子申請 |
市の環境部産業廃棄物対策課 |
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大阪府大阪市 |
電子メール、郵送、窓口への持参 |
市の環境局 環境管理部 環境管理課 産業廃棄物規制グループ |
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兵庫県神戸市 |
窓口への持参、郵送、電子申請 |
市の環境局事業系廃棄物対策課マニフェスト報告担当 |
上記の自治体については、いずれも提出部数は1部ですが、窓口に正本と副本の2部を持参すれば、受付印を押したものを1部返却してもらえます。また、郵送の場合には副本と返信用の封筒に切手を貼って、正本とともに送れば押印したものを送り返してもらうことが可能です。
電子マニフェストを使用するメリットとは
電子マニフェストを使用するメリットの1つは、上述したとおり産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出が必要なくなるという点が挙げられます。
また、ヒューマンエラーの防止ができるメリットがあります。しっかりとチェックしたつもりでも管理表の誤記や記載漏れが起きるケースはめずらしくありません。しかし、電子マニフェストであればシステムで管理されているので、記入漏れなどに気付ける可能性が高いです。
事務作業の効率化が図れるのもポイントです。基本情報をあらかじめ登録しておくことで手続き事務時間をカットできます。排出業者による管理表保存の必要がなくなるため、保管のためのスペースも不要となる点も電子マニフェストならではのメリットといえるでしょう。
期限内に産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しないとどうなる?
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は、廃棄物処理法によって義務付けられているため、期限内に提出をしない場合には罰則を受ける場合があるので注意が必要です。
もし義務を怠った場合は管轄行政の長から勧告を受けることになります。勧告に従わない場合は公表され、それでも改善しないでいると1年以下の懲役か100万円以下の罰金という重い罰則が与えられます。必ずルールを守って提出するようにしましょう。
まとめ
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、事業場ごとにマニフェスト等の交付状況を報告する際に用いられる書類です。毎年、決められた期日までに自治体の長へと前年度1年間の状況を報告することが義務付けられています。期限内に報告書を提出しないと罰則が科されるため、産業廃棄物の排出業者は注意しなければいけません。
ただし、電子マニフェストの場合は日本産業廃棄物処理振興センターが処理をしてくれるので、提出は不要です。電子マニフェストは他にも、ヒューマンエラーを防ぎ事務の効率化をしてくれるなどメリットが多いので、パソコンを使える環境である場合は早期の切り替えをおすすめします。
この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。