産業廃棄物委託契約書とは?作成・確認時に注意するポイントとは
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産業廃棄物の排出事業者には産業廃棄物の処理責任がありますが、その処理を都道府県・政令市から許可を受けた収集運搬業者や処分業者に委託する場合は、委託先と産業廃棄物処理委託契約書を締結するとともに、委託基準を守って委託する必要があります。
この記事では委託契約書とはどのようなものなのか、また、契約書を作成する際に確認すべき点や注意すべき点などについて説明します。
産業廃棄物委託契約書とは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法という)では「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定め、排出事業者の処理責任を明確にしています。
産業廃棄物の排出事業者が産業廃棄物を自ら処理せず、その処理を都道府県・政令市から許可された処理業者などに委託する場合は、排出事業者責任を全うするために受託する処理業者と書面により適正な契約を結ばなければなりません。この書面が「産業廃棄物委託契約書」です。
産業廃棄物委託契約書には「収集運搬委託契約書」と「処分委着契約書」の2種類があり、委託する廃棄物の種類と数量、委託契約の有効期間、委託者が受託者に支払う料金、受託者の事業範囲などを記載することになっています。
処理委託契約の5つの原則
産業廃棄物排出事業者が処理業者と締結する処理委託契約には、守るべき5つの原則があります。
- 二者契約であること
排出事業者は委託する収集運搬業者、中間処理(再生を含む)または処分業者それぞれと契約を締結しなければなりません。排出事業者が処分業者の処理能力等を確認しないで、収集運搬業者と処分業者を含めた3者間で契約を結ぶこと(3者契約)は禁じられています。 - 書面で契約すること
契約は口頭ではなく、必ず書面で締結します。法定記載事項に変更が生じた場合も書面で行うことが必要です。 - 必要な項目を盛り込むこと
産業廃棄物委託契約書には、廃棄物処理法の施行令と施行規則で定められている記載が必要な項目を盛り込まなければなりません。 - 契約書に許可証等の写しが添付されていること
産業廃棄物委託契約書には、契約内容に該当する産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し、産業廃棄物分業の許可証の写し、再生利用に係る環境大臣認定証の写しなどを添付することが必要です。 - 契約終了から5年間保存すること
排出事業者は産業廃棄物委託契約書および契約書に添付された書類を契約終了日から5年間保存することが義務付けられています。
産業廃棄物委託契約書の注意点

産業廃棄物処理委託契約を結ぶ際の契約書の作成では、書類に不備がないかしっかりと確認することが重要です。
例えば委託する産業廃棄物収集運搬業者や処分業者の許可証の写しを添付し忘れていたり許可証の期限が切れていたりしていないか、委託契約書と許可証の内容に不一致がないか、法定記載事項で定められている処理料金の記載が「別紙見積書の通り」とある場合に見積書が添付されているかなどです。
以下にそれぞれの詳細を説明します。
許可証の添付漏れ・許可期限切れ
委託契約書には産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可証の添付が必要です。契約時に許可証を確認していても、その後に委託先業者の許可期限が切れて更新がされていないことがあります。更新されないままでは、結果的に無許可業者への委託となってしまい、違反になります。
排出事業者はこうした事態を防ぐために、委託業者の許可証を自社で管理し有効期限が切れるものについては委託できるかどうかを確認することが必要です。
委託契約書と許可証の内容が一致しない
委託契約書に記載する委託先の情報は許可証の内容と一致していなければなりません。これが一致していない場合、委託基準違反になります。
よくあるのは住所や処理方法が誤って記載されていることです。
処分場の住所を記載すべきところを、処分場ではない、処分業者の本社住所が記載されていることがあります。処理方法も複数ある委託先の場合、許可証に委託する廃棄物の処理に適していない別の処理方法が記載されていることもあります。
委託する廃棄物の処理・処分が許可証に記載されているかどうかを確認しましょう。
法定記載事項の欠如(別紙見積もりがない)
委託契約書に処理料金を記載することは法定記載事項です。
ところが、契約書の料金欄には「別紙見積書の通り」と記載されているのに、その別紙見積書が添付されていないことがあります。
この場合、法定記載事項が網羅されていないということになり委託基準違反になります。
委託契約書の料金欄には料金の記載が必須です。別紙とする場合は適切なものを漏れなく添付する必要があります。
まとめ
産業廃棄物の排出事業者が、その処理を都道府県・政令市の許可を受けている業者に委託する場合、守るべき原則があります。
産業廃棄物処理委託契約書を作成する場合に、委託先の産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可証を確認するとともに、許可証の写しの添付、契約書と許可証の内容の不一致がないこと、法定記載事項が欠如していないことなどを確認することが必要です。
これらに不備が見つかると委託基準違反となるため、産業廃棄物委託契約を締結する際にはこれらの点を十分に注意して確認しましょう。
株式会社山本清掃は、京都市から優良認定を受けている産業廃棄物処理業者です。収集運搬から中間処分、リサイクルまで一貫した処理ができる点が強みです。信頼できる産業廃棄物処理業者を探している人は、ぜひご利用をご検討ください。
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この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。