産業廃棄物処理業の許可制度について徹底解説
目次
1970年、生活環境の保全を目的とした「廃棄物処理法」が制定されました。廃棄物処理法では産業廃棄物の排出を抑制したり、分別・保管・収集・運搬・再生・処分といった処理方法が定められています。これにより、産業廃棄物に指定されたごみを収集・運搬、処理するためには許可や資格が必要になりました。
この記事では主に事業として産業廃棄物を収集・運搬するのに必要な産業廃棄物収集運搬業の許可制度の概要と許可申請の方法について解説します。
産業廃棄物処理業とは
産業廃棄物処理業とは、事業によって出る産業廃棄物の収集・運搬、処理を行う事業者を指します。産業廃棄物の処理を事業として行うためには管轄の都道府県や政令指定都市の許可が必要で、廃棄物処理法に基づいた収集・運搬や保管、処理をしなくてはなりません。
産業廃棄物関連の許可の種類
産業廃棄物の処理を行うために必要な許可は「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」の2種類です。それぞれについて解説します。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。積替え・保管を行うか行わないかによって以下の2種類に分類できます。
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)
積替えとは産業廃棄物をトラックからトラックに積み直すことを指し、保管は指定の場所で産業廃棄物を運搬するまでの間、保管することを指します。産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)を取得する場合には役所へ適切な処分施設や保管場所、事業計画などの届け出が必要です。
産業廃棄物処分業
産業廃棄物処分業は事業として産業廃棄物を処分するために必要な許可です。取得するためには「施設に係る基準」と「申請者の能力に係る基準」の2つを満たさなくてはなりません。施設に係る基準は、取り扱う廃棄物に応じた適切な処理ができる施設があること、申請者の能力に係る基準は、廃棄物の収集または運搬を的確に行える知識や技能、経理的基礎があること、としています。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得申請について
個人、法人ともに産業廃棄物収集運搬業許可の取得は管轄の都道府県知事に申請をし、積み込み先と処分場が都道府県をまたぐ場合、それぞれの知事に申請が必要です。
ここでは申請に必要な書類や取得方法、申請結果が出るまでの日数などを解説します。
必要な書類
一般的に必要とされる書類を一覧でまとめました。申請に必要な書類は個人と法人で、都道府県ごとに若干異なることがあるため、申請の準備をする前に自治体で提示している必要書類を必ず確認しましょう。
個人の場合
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬車両の写真(カラー)
- 運搬容器等の写真(カラー)
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 資産に関する調書
- 誓約書
- 申請者、政令使用人の住民票抄本 (本籍が記載されたもの、マイナンバーが記載されていないもの)
- 申請者、政令使用人の成年被後見人等に該当し ない旨の登記事項証明書
- 政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合)
- 申請者の許可証の写し
- 所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
- 経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要 な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類
- 講習会修了証の写し
- 自動車検査証の写し(車両を使用する場合、使用する全車両)
- 船舶の使用権原を証明する書類(船舶を使用する場合、使用する全船舶)
法人の場合
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬車両の写真(カラー)
- 運搬容器等の写真(カラー)
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 誓約書
- 定款の写し
- 法人の登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)
- 役員、株主または出資者、政令使用人の住民票抄本 (本籍が記載されたもの、マイナンバーが記載されていないもの)
- 役員、株主または出資者、政令使用人の成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
- 政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合)
- 申請者の許可証の写し
- 貸借対照表(直近3年分)
- 損益計算書(直近3年分)
- 株主資本等変動計算書(直近3年分)
- 個別注記表(直近3年分)
- 法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
- 経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要 な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類
- 講習会修了証の写し
- 自動車検査証の写し(車両を使用する場合、使用する全車両)
- 船舶の使用権原を証明する書類(船舶を使用する場合、使用する全船舶)
※参考:産業廃棄物収集運搬業許可申請書
取得申請方法
産業廃棄物収集運搬業許可の取得申請は以下3つの手順で行います。
①講習会を受講、修了証を取得する
産業廃棄物収集運搬業の許可には個人、あるいは法人の役員が年に数回開催されている産業廃棄物の許可申請講習会を受講し、修了証を取得しなくてはなりません。講習会には予約が必要なので早いうちに予定を立てておきましょう。
②申請の予約をする
申請にも基本的に予約が必要。予約が集中していると1ヵ月以上先になってしまうこともあるため、こちらも早めに予約するのがおすすめです。
③窓口で申請する
産業廃棄物収集運搬業の取得申請に必要な手数料は以下の通りです。
区分 |
新規許可申請 |
|
産業廃棄物 |
収集運搬業 |
81,000円 |
特別産業廃棄物 |
収集運搬業 |
81,000円 |
※参考:産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等|東京都環境局
申請結果までの日数
産業廃棄物収集運搬業許可の取得には時間がかかります。申請をしてから許可あるいは不許可の結果が出るまでは約40~60日。事業を早く開始するために申請以外の準備を進めていても、実際に開始できるまでには時間がかかってしまうことを覚えておきましょう。
産業廃棄物処理業の開業準備は入念に
産業廃棄物を収集・運搬、処理を行うためには廃棄物処理法に基づいて規定された基準を満たし、許可を取得しなくてはなりません。許可の取得には講習会や申請窓口の予約など、予想以上に時間がかかることが予想されます。これから産業廃棄物処理事業をはじめようと考えている方は開業予定日を逆算して、早めの行動を心がけましょう。
株式会社山本清掃は、京都市から優良認定を受けている産業廃棄物処理業者です。収集運搬から中間処分、リサイクルまで一貫した処理ができる点が強みです。信頼できる産業廃棄物処理業者を探している人は、ぜひご利用をご検討ください。
この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。