産業廃棄物マニフェストの書き方や注意点を解説
目次
産業廃棄物をきちんと管理するためになくてはならない制度が、不法投棄の防止を目的として始まった「マニフェスト制度」です。産業廃棄物を排出する排出事業者は、法律で定められたマニフェスト運用上のルールをきちんと遵守しなければなりません。
そのためにも、正確かつ漏れがないよう、マニフェストに必要事項を記載することが何よりも大切です。
ここでは、産業廃棄物のマニフェストの種類や概要、書き方をはじめとして作成時の注意点など、マニフェストが正しく書けるようになるための必要事項について解説します。
産業廃棄物マニフェストとは
マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物を処理する際に発行する管理伝票のことです。必要事項をマニフェストに記入し、産業廃棄物とともに専門の処理業者に引き渡します。排出事業者は、マニフェストを一定期間保管して記録を残しておかなければいけません。
マニフェストは種類によっても異なりますが、7〜8枚の複写式になっています。マニフェストは産業廃棄物と一緒に移動し、処理工程ごとに処理業者のもとに渡り、それぞれの処理工程が終了すると処理業者から排出事業者へと写しが返送されます。
マニフェストの利点としては、産業廃棄物の流れや適切に処理されたかなどを排出事業者が把握できる点、正確な情報を伝達できる点などが挙げられるでしょう。
産業廃棄物のマニフェストは3種類ある
マニフェストは、「事業系マニフェスト」「建設系廃棄物マニフェスト」「積替保管用マニフェスト」の3種類に分けられます。
事業系マニフェスト
事業系マニフェストとは、産業廃棄物が運搬業者を通じて直接最終処分場へと運搬される場合に用いられるマニフェストで、「直行用マニフェスト」とも呼ばれます。
「A」「B1」「B2」「C1」「C2」「D」「E」の7枚綴りになっています。具体的には、Aは排出事業者が保持し、B1・B2は運搬業者が持つ仕組みです。C1・C2・D・Eは中間処理業者が保持します。
建設系廃棄物マニフェスト
建設系廃棄物マニフェストは、建築・解体などの際に建設現場で発生した産業廃棄物を運搬・処理する場合に用いられます。事業系マニフェストと同じく7枚綴りの伝票になっています。
記載事項は建設系廃棄物の処理に特化していますが、基本的な運用方法は事業系マニフェストとほぼ変わりません。たとえば、Aは排出事業者、B1・B2は運搬業者が保持します。
積替保管用マニフェスト
排出された産業廃棄物は、別の運搬業者によって積み替えられて運搬されることもあります。その際に用いられるのが積替保管用マニフェストです。
伝票は「A」「B2」「B4」「B6」「C1」「C2」「D」「E」の8枚綴りになっており、3枚のB票がすべて排出事業者に返送される点が、他の2種類のマニフェストと異なります。
マニフェストの書き方|事業系
マニフェストには、法律で定められた記載事項があります。そのため、正確な情報を漏れがないように記載することが重要です。また「B2」「D」「E」が返送されてきた際も、その日付を忘れずに記入するようにしましょう。
出事業者がA票に記入する際の必要事項は、以下の項目のようになります。
①マニフェストの交付年月日及び交付番号
②排出事業者の氏名又は名称及び住所
③産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
④マニフェストの交付を担当した者の氏名
⑤運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
⑥運搬先の事業場の名称及び所在地
⑦産業廃棄物の種類、数量及び荷姿
⑧産業廃棄物の最終処分を行う場所の所在地
⑨委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
マニフェストの書き方|建設系廃棄物
建設廃棄物は種類によって処理方法も異なり、かつ混載されることも多いため、運搬業者が複数にまたがることも少なくありません。そのため運搬業者が2社の場合でも、1枚の伝票で対応できるようような仕様になっています。
また、産業廃棄物の種類の欄に「コンクリートがら」や「アスコンがら」などの項目が含まれており、建設廃棄物処理に特化したつくりになっているのも特徴です。
排出事業者が建設系廃棄物マニフェストに記載すべき内容としては、以下のようなものがあります。
・マニフェストの交付年月日及び交付番号
・排出事業者の氏名又は名称及び住所
・排出事業者の名前、住所、電話番号
・産業廃棄物を実際に排出する場所の名前、住所、電話番号
・産業廃棄物の種類
・最終処分が行われる場所の名前、住所、電話番号
・運搬事業者の名前、住所、電話番号 など
マニフェストの書き方|積替保管用
積替保管用マニフェストが事業系マニフェストと異なるのは、積替え保管用に「運搬受託者」と「運搬先の事業場」を記載する欄があることです。「最終処分の場所」と間違えないように区別して記載することがポイントです。
また、「産業廃棄物」の「種類」の欄には、「特定産業廃棄物」と記入します。後は、数量や留意事項を記入すれば、積替保管用マニフェストが完成する流れです。
なお、積替保管用は他の2種類のマニフェストと異なり、「B2」「B4」「B6」の3枚のB票が返送されるルールになっています。産業廃棄物の処理が終了したら、マニフェストの枚数をしっかり確認し、日付の記入を忘れずに行いましょう。
産業廃棄物マニフェストの作成時の注意点とは
たとえ故意ではなかったとしてもマニフェストの書き方を誤ってしまった場合、排出事業者が
罰則の対象となりうるので注意が必要です。ここからは注意すべき項目を解説します。
法定の記載義務事項は必ず記載する
日付、排出事業者、運搬・処理業者の情報、産業廃棄物の情報などは、排出事業者が最低限記載しなければならない記載義務事項です。この記載義務事項に漏れや虚偽記載があった場合、措置命令・罰則の対象となり、1年以下の懲役、100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
マニフェストは記載事項が多いため、細かい部分で見落としが多くなってしまうのも理解できます。しかし、漏れや誤りがないかどうか、排出事業者が事前にきちんと確認することが大切になってきます。
虚偽の内容を記載すると罰則が科せられる
マニフェストに記載された事項は、産業廃棄物の処理の実態と一致していなければなりません。そのため、虚偽の内容でマニフェストを作成することも罰則の対象となります。
適用されると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。虚偽記載は、たとえ故意ではなかったとしても罰則の対象となり得るので注意が必要です。
伝票をきちんと保管する
「A」の保管期間は交付から5年、「B2」「D」「E」の保管期間は受領日からそれぞれ5年と定められています。紛失した場合、「A」「B2」の場合は「B1」を、「D」「E」の場合は「C1」をコピーしてそれぞれ代用が可能です。
「B1」「C1」はそれぞれ別の処理業者で保管されているので、処理業者にコピーをもらうことになります。
紙マニフェストでは、産業廃棄物の処理数の増加に伴って書類が増えてしまいます。煩雑な書類管理を減らす方法として、書類管理が発生しない電子マニフェストへの切り替えを検討するのも一つの方法です。
産業廃棄物マニフェストに違反すると罰則が科せられる
産業廃棄物のマニフェストは、「廃棄物処理法」という法律の中に運用方法や罰則規定などが細かく定められています。行政のチェックなどの際に違反が発覚した場合、行政処分をくだされることもあります。
また、悪質な違反があった場合、内容によっては刑事事件になるケースも珍しくありません。
裁判にまで発展し、会社としての名誉や信用を大きく損なう危険性もあるでしょう。
大きなトラブルにならないように廃棄物処理法の内容を理解することが大切です。
まとめ
2018年4月1日に「改正廃棄物処理法」が施行され、罰則が今までよりも厳しい内容になりました。環境への意識の高まりなどもあり、マニフェストに関連する書類や業務は、より厳しい目で見られているといっても過言ではないでしょう。
だからこそ法律に違反した場合、排出事業者が問われる社会的責任は大きいのです。
マニフェストの記載内容は、記入漏れや誤りなども含めて記録として残ります。処理業者へ誤った情報が伝わってしまうことにもなりかねません。マニフェストを正しく記載することは、排出事業者に課された重要な責任と言えるでしょう。
株式会社山本清掃は、京都市から優良認定を受けている産業廃棄物処理業者です。収集運搬から中間処分、リサイクルまで一貫した処理ができる点が強みです。信頼できる産業廃棄物処理業者を探している人は、ぜひご利用をご検討ください。
この記事を書いた人
山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。