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産業廃棄物収集運搬

公開日:2021-04-15   更新日:2021-09-24

産業廃棄物を運搬する時の注意点を徹底解説

産業廃棄物の運搬には、廃棄物処理法に基づいて設けられた基準があります。違反すると、事業者であれば営業停止が言い渡されるほど重い罰を受けることもあるため注意が必要です。産業廃棄物の運搬事業を開始する前にどのような基準があるのか確認しましょう。

産業廃棄物の収集運搬・保管基準

ここでは産業廃棄物の収集運搬を行う際の基準と産業廃棄物が運搬されるまでの保管基準について解説します。

収集運搬する場合

産業廃棄物の収集運搬を行うためには以下4つの基準を満たすことが必要です。

  • 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること
  • 悪臭、騒音、振動で支障が生じないように措置すること
  • 産業廃棄物の飛散、流出や悪臭を発しないように密閉容器、運搬車両を使うこと
  • 施設を設置する場合、生活環境の保全に支障を生じないように措置すること

これは産業廃棄物を排出した事業者自らが運搬する場合の基準です。委託を受けて排出事業者の産業廃棄物を運搬する場合には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるため注意しましょう。

保管を行う場合

産業廃棄物を排出してから運搬するまでは定められた基準に従って保管します。産業廃棄物の保管場所は「周囲に囲いがあること」と「見やすい場所に掲示板があること」の2つの基準を満たさなくてはなりません。 掲示板には以下4点の記載が必要です。

  • 産業廃棄物の保管場所であること
  • 保管する産業廃棄物の種類
  • 保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
  • 最大の保管高さ(屋外で産業廃棄物を容器を使わずに山積みで保管する場合)

※参考:自ら処理する場合|東京都環境局

産業廃棄物収集運搬車の義務

産業廃棄物を収集運搬する際の車両には「車両表示の基準」と「書類携帯の基準」の2つの基準を満たしている必要があります。それぞれの基準について解説するので、収集運搬に車両を利用する際には注意しましょう。

車両表示の基準

産業廃棄物の収集運搬を行う車両には、以下の項目を表示する義務があります。

産業廃棄物を排出した事業者自ら運搬する場合

  • 産業廃棄物を収集運搬していること
  • 産業廃棄物排出事業者名

産業廃棄物処理業者が委託を受けて運搬する場合

  • 産業廃棄物を収集運搬していること
  • 業者名
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可番号(下6けた以上)

この表示は見やすく鮮明であることが重要です。マグネットシートなどの着脱可能な表示でも問題ありませんが、必ず車両の両側面に表示し、荷台にかぶせた幌(ほろ)などで隠れないようにします。

書類携帯の基準

産業廃棄物を収集運搬する車両は必ず以下の項目を記載した書類を車両に備えつけておかなくてはなりません(書類携帯)。

産業廃棄物を排出した事業者自ら運搬する場合

  • 氏名または名称および住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類と数量
  • 運搬する産業廃棄物の積載日
  • 積載した事業場の名称と所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称と所在地、連絡先

産業廃棄物処理業者が委託を受けて運搬する場合

  • 産業廃棄物管理表(マニフェスト)
  • 許可証の写し(原本と同じ大きさでなくても可)

これらを記載した書類は、必要事項が記載されていれば様式は問われません。電子マニフェストを利用している場合は書面の代わりに電子情報や連絡機器によって以下の項目を確認できる状態である必要があります。

電子マニフェストを利用している場合

  • 許可証の写し
  • 電子マニフェスト使用証
  • 以下の事項を記載した書類あるいは電子情報(携帯電話などで常に確認できれば不要)
    • 運搬する産業廃棄物の種類と数量
    • 運搬する産業廃棄物の積載日
    • 運搬を委託した者の氏名または名称
    • 積載した事業場の名称と連絡先
    • 運搬先の事業場の名称と連絡先

車両表示・書類携帯の例外

基本的に産業廃棄物を運搬するためには車両表示と書類携帯の基準に従わなくてはなりません。 しかし特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)と使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて、特定の家電や廃自動車を運搬するときに限り、車両表示と書類を携帯する必要はないとされています。

車両表示・書類携帯を行わなかった場合

廃棄物処理法違反として行政命令の対象です。排出事業者には改善命令、産業廃棄物処理業者は営業停止処分が言い渡され、行政命令に違反した場合には刑事罰が科されます。

産業廃棄物の収集運搬基準の確認を忘れずに

収集運搬基準では収集運搬の際に守らなくてはならない基準が廃棄物処理法に基づいて定められています。収集運搬に車両を使う場合には車両に関しても細かい基準があるため、収集運搬作業を行う前にしっかり確認するのが重要です。 違反すると重い罰を科せられるため、産業廃棄物を収集運搬する際には注意しましょう。


株式会社山本清掃は、京都市から優良認定を受けている産業廃棄物処理業者です。収集運搬から中間処分、リサイクルまで一貫した処理ができる点が強みです。信頼できる産業廃棄物処理業者を探している人は、ぜひご利用をご検討ください。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

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