携帯・スマホからでもお問い合わせ・お見積りはこちら

0120-82-0005

受付時間:8:00~17:00(月~土曜日 日・祝を除く) 受付時間:8:00~17:00
(日・祝を除く)

お役立ち情報

  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. 産業廃棄物
  4. 産業廃棄物を個人名で持ち込むことは可能?個人事業主の場合は?
産業廃棄物

公開日:2021-03-29   更新日:2021-09-24

産業廃棄物を個人名で持ち込むことは可能?個人事業主の場合は?

産業廃棄物を個人名で持ち込むことは可能?個人事業主の場合は?

生活をするうえで廃棄物はどうしても出てしまう身近な存在です。一般的な家庭のゴミであれば各自治体で指定された収集日に収集場所に出せば処分してもらえます。

一方、事業を行うなかで産業廃棄物に指定される廃棄物を排出する業者の場合、廃棄物を排出する事業者が責任を持って処理を行う必要があります。では、個人事業主の場合も事業者と同様にマニフェストが必要なのでしょうか。また産業廃棄物を個人名で持ち込むことは可能なのでしょうか。

この記事では個人事業主が産業廃棄物を処理するための方法や産業廃棄物を個人名で出せるかなどについて解説します。

産業廃棄物とは

事業活動を行うなかで生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法によって規定された20種類の廃棄物のことを「産業廃棄物」といいます。20種類の廃棄物は、あらゆる事業活動に伴って排出されるものと、限定された特定業種の事業活動の際に排出されたものがあります。

前者では、焼却炉の残灰や石炭がらなどの「燃えがら」や、動植物性油・鉱物性油といった「廃油」のほか「金属くず」などが代表的に挙げられる種類です。
後者では紙くず・木くず・繊維くずなどがありますが、排出する業種によって扱いが変わる廃棄物もあり、注意が必要です。

そのほか爆発性や毒性のある産業廃棄物で、人々の日常生活に危険を及ぼすものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれています。

また産業廃棄物には量に関する規定がありません。そのため、事業規模の小さい個人事業主の出した廃棄物が極めて少量であったとしても、産業廃棄物として対応し処理をする必要があります。

産業廃棄物を個人名で持ち込むことは可能?

産業廃棄物を個人名で持ち込むことは可能?個人事業主の場合は?

産業廃棄物の持ち込みを個人で行うことはできるのでしょうか。
個人であっても個人事業主として届け出がされていれば、産業廃棄物を個人名で持ち込むことは可能です。

産業廃棄物の持ち込みをする届け出を出すと法人の場合は会社名、個人事業の場合は「個人名+建築」や「個人名+工務店」などの屋号ではなく個人名で許可がおります。

そして産業廃棄物の運搬に使用する車両の側面には、個人事業の場合「産業廃棄物収集運搬車」と「許可番号の下6桁」、申請者の個人名を記載する義務があり、その車両しか使うことはできません。法人の場合は、「産業廃棄物収集運搬車」と「許可番号の下6桁」、会社名が車両の側面に記載されます。

個人名で一般廃棄物として持ち込むことは違法

個人事業主として事業を行っていると、事業で出た少量の廃棄物を処分する際にどう扱うべきか悩む方もいるのではないでしょうか。

少量の廃棄物を産業廃棄物として処理をする場合手間がかかり、一般廃棄物として持ち込むほうが簡単だとお考えの方もいるかもしれません。しかし、事業で出た産業廃棄物を個人名の一般廃棄物として持ち込むことは違法です。

事業者は、産業廃棄物を破棄する際にマニフェストを交付して保管・管理する義務があります。マニフェストの不交付や虚偽の記載、報告や保存の義務に違反した場合、産業廃棄物を排出した事業者・運搬や処分を委託された事業者ともに1年以下の懲役、または100万円以下の罰金の刑事処分に処せられます。自分だけでなく、周囲も巻き込んで罰則を受ける可能性があるため、産業廃棄物の処理を行う際は、肝に銘じて慎重に行わなければなりません。

不適正な処理が行われた場合、都道府県から不法に投棄された廃棄物の除去などを講じる措置命令を受ける可能性もあります。そして措置命令に従わなかった場合には「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはこの併科」というさらに重い刑事処分に処せられます。

たとえ産業廃棄物が少量であったとしても、排出された産業廃棄物は適切に処分したうえで、マニフェストに関する義務をしっかり守りましょう。

まとめ

産業廃棄物の収集運搬や処分は、申請も含めて面倒に感じる方も多いでしょう。
しかし、一般の廃棄物とは異なり産業廃棄物は取り扱いに注意しなければならないことが数多くあります。事業の際に排出した廃棄物の量が極めて少なかったり、許可申請が手間だと感じても、しっかりと手順を踏んだうえで適切に処理を行わなければなりません。

産業廃棄物に関する取り決めは非常に厳しいもので、知らなかったでは済まされない事柄も数多く存在します。収集運搬や処分の方法なども含めて、産業廃棄物に関する取り決めはより詳しく理解をしておくことが重要です。

株式会社山本清掃は、京都市から優良認定を受けている産業廃棄物処理業者です。収集運搬から中間処分、リサイクルまで一貫した処理ができる点が強みです。信頼できる産業廃棄物処理業者を探している人は、ぜひご利用をご検討ください。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

産業廃棄物・リサイクルについてのご相談は
山本清掃におまかせください。
お問い合わせ・無料お⾒積りはこちらから。
携帯・スマホからでもご利⽤いただけます。

お問い合わせフォームへ 0120-82-0005

受付時間:8:00~17:00(月~土曜日 日・祝を除く)

携帯・スマホからでもお問い合わせ・お見積りはこちら

0120-82-0005

受付時間:8:00~17:00(月~土曜日 日・祝を除く)