産業廃棄物の処理で不法投棄などをした場合、どのような罰則があるのか解説
目次
産業廃棄物を処理する場合は、法律で決められたルールに則って適正に作業を進めなければいけません。もし、処理法に違反すると罰則を科せられることがあるため、注意が必要です。
今回は、産業廃棄物の処理法に違反するとどのような罰則があるのか知りたい人向けに、法律の概要や違反内容、具体的な事例を解説します。自社における産業廃棄物の適正処理に役立ててください。
そもそも廃棄物処理法とは
廃棄物処理法は一般廃棄物や産業廃棄物の処理の仕方と違反した場合の罰則について定めています。
産業廃棄物については排出事業者、収集・運搬業者事業者、処分業者別に細かなルールが決められているのでよく確認しなければいけません。それぞれ、違反をすると懲役や罰金などの罰則が設けられているため注意が必要です。
法律の概要を解説
廃棄物処理法の正式は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。制定された目的については、第一条に「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」をすることと記されています。
廃棄物の適正な処理をすることで、人々の生活環境を清潔に保つことを目的に法律が設けられました。
廃棄物処理法における産業廃棄物とは
同じように事業所から出た廃棄物でも、廃棄物処理法により一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。さらに産業廃棄物は20種類に分類され、これらに該当しないものが一般廃棄物と呼ばれる仕組みです。
産業廃棄物の例としては、燃えがら、金属くず、廃油、ゴムくず、汚泥、廃アルカリ、紙くずなどがあります。
廃棄物処理法が制定された背景
廃棄物処理法が制定された背景にはいろいろな要因がありますが、大きな理由としては以下が挙げられます。
・高度経済成長期の大量生産・大量消費
・処理場の不足
・処理費用の高騰
こうした状況下でしたが、当時産業廃棄物に関する法律がなく、不法投棄や人体に悪影響を及ぼす公害が発生しました。そこで問題を解決するために廃棄物処理法が制定され、産業廃棄物の適正な処理のルール化がなされたというわけです。
廃棄物処理法に違反すると厳しい罰則が科せられる
産業廃棄物の処理について違反をすると、罰則が科せられます。以下では、罰則の内容を詳しく解説します。
廃棄物処理業者・排出業者の両方に適用される罰則
産業廃棄物を排出した事業者に対しても、処分を受託した処理業者にも適用される罰則があります。
未遂を含む不法投棄 |
5年以下の懲役または1,000万円の罰金。その両方を適用されることもあります。 |
契約書の作成義務違反、許可証の添付漏れなど |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金。その両方を適用されることもあります。 |
マニフェストを交付していない、法定記載事項の記入漏れなど |
1以下の懲役または100万円以下の罰金 |
廃棄物処理業者にのみ適用される罰則
産業廃棄物の処分を受託した側のみに適用される罰則です。
無許可で業として廃棄を受託/無許可で処理施設を設置 |
5年以下の懲役または1,000万円の罰金。その両方を適用されることもあります。 |
施設の設置者が施設改善命令や使用停止命令に従わなかった |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金。その両方を適用されることもあります。 |
10日以内に管理表の写しを送付しなかったとき |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
廃棄物排出業者に適用される罰則
産業廃棄物を出す際にもルールがあり、違反をすると罰則があります。
無許可の業者へ産業廃棄物の処分を委託した場合 |
5年以下の懲役または1,000万円の罰金。その両方を適用されることもあります。 |
産業廃棄物の処分を委託する際に、管理表の交付をしなかったり、記入すべき事項を記載しなかったりした場合 |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
爆発性や毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境にかかわる被害を生ずるおそれがある廃棄物(特別管理産業廃棄物)が出る事業場を持つ事業者が、事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった場合 |
30万円以下の罰金 |
【事例あり】廃棄物処理法に違反する行為を具体的に解説
廃棄物処理法に違反し罰特を受けた例は多くあります。その中から2件ほど紹介します。
【事例1】
建設廃材の処理費用を抑えようとホテルの地下室に廃材を投棄し、そこから硫化水素が発生。 ホテルの元社長が罪に問われました。地裁は懲役2年4カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しています。
【事例2】
産業廃棄物の排出業者は、収集運搬の許可を持つ業者に依頼をしましたが、その中に許可品目以外の産業廃棄物が含まれていました。委託した側は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金にあたるとして、処分を受けることになりました。
廃棄物処理法は改正が繰り返し行われている
廃棄物処理法は時代に合わせて改正が繰り返されています。なかでもたびたび改正が行われているのがマニフェストに関連の内容です。
マニフェストとは産業廃棄物管理票のことで、模写式のものを排出業者が発行し、収集・運搬業者や処理業者は必要事項を記入します。2018年4月1日、マニフェストに虚偽記載をした場合の罰則が強化され、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰則に変更されました。
また、2020年には特別管理産業廃棄物多少排出事業者は電子マニフェストが義務化されているため、今後も廃棄物処理法の改正に注意が必要と言えます。
まとめ
高度経済成長による大量生産や処理場の不足などを背景に、廃棄物処理法が制定されました。この法律に違反すると、罰金や罰則が科せられるため処理業者・排出業者ともに、内容をよく確認する必要があります。
株式会社山本清掃は、産業廃棄物の収集運搬~中間処理、リサイクルまで一貫して対応可能です。優良産廃処理の認定も受けているので、安心して産業廃棄物の処理を任せられます。処理法に準じて作業してくれる委託業者を探している人は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人
山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。