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産業廃棄物

公開日:2021-04-07   更新日:2021-09-24

産業廃棄物の保管基準や保管方法を徹底解説

産業廃棄物を排出した場合、自ら運搬するにしても、委託した業者に運搬してもらうにしても、運搬されるまでは適正に保管しなくてはなりません。産業廃棄物の保管は周囲の生活環境の保全に支障がないように行う必要があり、保管方法については廃棄物処理法に基づいて設けられている「保管基準」に従います。 この記事では産業廃棄物を保管する事業者の方に向けて保管基準や保管方法について解説。理解を深める参考にしてください。

産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物の保管の基準となるのが「保管基準」です。保管は収集運搬業者だけでなく排出事業者にも責任があります。廃棄物のなかには保管方法によって形状や性状が変化するものも。生活環境汚染を防止するためにも保管基準に従って管理する必要があるので、必ず内容を確認しましょう。

囲いの設置

産業廃棄物の保管では基準に従い、保管場所の周囲に囲いを設置しなくてはなりません。囲いについて明確な定義はありませんが、保管の際に産業廃棄物が囲いにもたれかかる場合、産業廃棄物の重さで倒れないような強度のある囲いを設置します。

掲示板の設置

保管基準に従い、産業廃棄物の保管場所の見やすい位置にその旨を記載した掲示板の設置が必要です。掲示板のサイズや記載事項が定められているため、漏れがないように注意しましょう。

掲示板のサイズ

縦横ともに60cm以上

記載事項

  • 産業廃棄物の保管場所であること
  • 保管する産業廃棄物の種類
  • 保管場所の管理者氏名または名称、および連絡先
  • 屋外で容器を使わずに保管する場合、最大保管高さ

※参考:産廃知識 保管基準 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

記載例

産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)保管施設
産業廃棄物の種類 〇〇〇
管理者の氏名(名称)および連絡先 〇〇区△△町1-2-3
株式会社 〇✕工業
代表取締役 東京一郎
電話 03ー〇〇〇〇ー✕✕✕✕
最大保管高さ △m
最大保管量 ▢㎥(立方メートル)

参考:環境省『産業廃棄物適正処理ハンドブック 事業者の責務

飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止

保管場所から産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透したり、悪臭を発しないように防止措置をしなくてはなりません。

汚水が発生する場合の排水溝などの設置

産業廃棄物の保管によって汚水が生じる場合には公共水域および地下水を汚染しないように排水溝やその他の設備の設置、また不浸透素材を使って設置した設備の底面を覆います。

害虫の発生予防

保管場所に蚊やハエなどの害虫が発生しないように対策が必要です。

容器を使わない屋外保管

屋外で産業廃棄物を保管する際、容器を使わない場合には以下2つの基準を満たさなくてはなりません。

  1. 廃棄物が囲いに接しない場合、囲いの下端からの勾配は50%以下であること
  2. 廃棄物が囲いに接する場合、囲いの内側2mは囲いの高さより50cmの基準線以下、かつ2m以上の内側は勾配50%以下であること
  3. ※勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度です

特別管理産業廃棄物の保管基準

特別管理産業廃棄物の保管では産業廃棄物の保管基準のほかに、特別管理産業廃棄物が他の廃棄物と混合しないように仕切りなどの設置が必要です。

また特別管理産業廃棄物の保管方法は品目によって異なります。品目ごとの保管基準を表にまとめたので、保管する品目がどの保管方法を採る必要があるのか確認してください。

品目

保管方法

廃油

ポリ塩化ビフェニル汚染物(PCB汚染物)

ポリ塩化ビフェニル処理物(PCB処理物)

容器に入れて密封するなど、揮発の防止および高温にさらされないようにすること

廃酸

廃アルカリ

容器に入れて密封するなど、腐食を防止すること

ポリ塩化ビフェニル汚染物

ポリ塩化ビフェニル処理物

腐食の防止のための措置をすること

ポリ塩化ビフェニル汚染物

人の健康や生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと

廃石綿

梱包するなど飛散しないための措置をすること

廃水銀等

容器に入れて密封するなど、廃水銀等の飛散、流出、揮発を防止すること、高温にさらされないための措置、腐食を防止するための措置をすること

腐敗する可能性のある特別管理産業廃棄物

容器に入れて密封するなど、腐食を防止すること

※参考:産廃知識 保管基準 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター


産業廃棄物を保管するときは保管基準を要確認

産業廃棄物の保管基準は生活環境を汚染しないために必要な基準です。都道府県によっては今回紹介した保管方法のほかにも基準を設けている場合もあるので、一度管轄の行政に確認することをおすすめします。 保管基準は産業廃棄物の収集運搬を行う事業者だけでなく、産業廃棄物を排出する事業者にも関係する基準のため、必ず理解しましょう。

京都市及びその近郊で産業廃棄物の委託処理を考えているなら、環境省が推奨する「優良認定事業者」の認定を受けている山本清掃までぜひ相談ください。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

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