産業廃棄物の不法投棄と罰則について
目次
ゴミの廃棄業者でなくとも産業廃棄物不法投棄の問題は他人事ではありません。排出業者として運搬業者や廃棄業者に依頼した場合、それらの業者が違反をしていると自身にも厳しい罰則が課されるケースがあります。もちろん、地球環境のためにも常に産業廃棄物の問題は意識しておきたいものです。
そこで、不法投棄の現状や罰則、国が自治体へ行っている支援事業について紹介します。
産業廃棄物の不法投棄の現状とは
産業廃棄物の不法投棄を減少させるため、地域ごとに分別収集ガイドラインを立てるなど、国、行政でもさまざまな対策を行ってきました。しかし、撲滅には至っていません。
環境省によると、2019年に新たに判明した不法投棄件数が151件、不法投棄量7.6トンとなっています。不法投棄のピークは平成10年代で、現在は減少傾向ではあるものの今も発生しています。
委託していても排出業者の責任が問われる
廃棄業者に処分を委託した場合、それで処分は終了したと思われがちです。しかし、廃棄物処理の責任は最後まで廃棄物処理業者と排出業者にあるのが、法律での基本的な考え方です。
実際の罰則としては、次のようなものがあります。
適用条件 |
罰則の内容 |
不法投棄 |
5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金 |
契約書の作成義務違反 |
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 |
マニフェストの虚偽記載 |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
廃棄物処理法に違反した場合の罰則は?
廃棄物処理について違反をした場合、排出業者・運搬業者・処理業者ともに刑事処分(罰則)の対象になる可能性があります。
30万円以下の罰金
帳簿や届出、施設検査、処理責任者の設置、行政庁への報告などに問題があると、30万円の罰金になることがあります。
一般・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者が廃棄物の処理をする際に、帳簿を作成しなかったり、虚偽の記載をしたりしたときなどが該当します。行政庁への報告拒否や虚偽報告も罰せられるので注意が必要です。
6か月以下の懲役、50万円以下の罰金
2010年の改正では許可の欠格要件に関わる規定の見直しがあり、事業外で廃棄物を保管することを事前に届け出ていない場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。
ほかにも処理施設使用開始前に検査を受けなかった場合や、記載義務違反・虚偽記載など管理票に不備がある場合にも罰則を受けます。
1年以下の懲役、50万円以下の罰金
主に管理票に関する違反が該当します。
排出業者が産業廃棄物の運搬業者や処分業者に処分を委託した際に、管理票を交付しなかったり、虚偽の記載をしたりした場合などが罰則の対象です。運搬業者も処分業者も同様に管理票に不備があれば罰せられます。処分業者が処分を受託していないのに管理票を交付するのも、もちろん違反になります。
2年以下の懲役、200万円以下の罰金
廃棄物の無確認輸出をする目的で収集・運搬などをすることも罪となります。
現在、国内で処分しきれない廃棄物を中国や東南アジアに無断で輸出する例があります。輸出する貨物が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で規定している廃棄物にあたる場合は、環境大臣の確認または許可および経済産業大臣の承認が必要です。
3年以下の懲役、300万円以下の罰金
許可のない事業者への廃棄物処分に関する委託や、産業廃棄物処分業の許可を持たないまま廃棄物を引き取った場合などが当てはまります。
ほかにも無許可のまま廃棄物を輸入したり、不法投棄や不法焼却目的で収集運搬したりすると処罰の対象となります。一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設を、無許可で借りても違反です。
5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金
無確認輸出罪や不法投棄罪、焼却禁止違反などが含まれています。
不要になったものの、他人にも売れないような不要物を無償で業者に引き取ってもらった場合にも違反となります。許可を受けずに産業廃棄物の収集、運搬、処分を業者として行った場合や、環境大臣の確認を受けずに産業廃棄物の輸出を行った場合も罰則対象です。
産業廃棄物の不法投棄の対策とは
国や産業界でも不法投棄の処分について、自治体に補助を行ってきました。その事業について紹介します。産廃措置法に基づく支援事業
1998年6月16日以前に起きた不法投棄については「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃措置法)」が適用されています。
都道府県などの自治体が行う「特定支障除去等事業」に対して、国の補助による基金(産業廃棄物適正処理推進センター)が支援措置を行っています。また、国から自治体へと直接資金援助も行われています。
産業廃棄物不法投棄等原状回復事業
1998年6月17日以降について発生した不法投棄については、「産業廃棄物不法投棄等原状回復事業」に基づいて、都道府県や政令指定しに対して補助が行われています。
その資金の元になっているのは、国の補助と産業界からのお金です。山林に放置された廃棄物や、産業廃棄物最終処分場で不法に埋め立てられた廃棄物の撤去などに使われています。
まとめ
人々の意識の変化もあり、産業廃棄物はピーク時に比べて大幅に減少しました。しかし、今も産業廃棄物の問題はあります。新たに廃棄されるほか、過去の廃棄物が片付けられずに残っている事例も多々あります。
違反については罰則が設けられていますが、廃棄物処理業者だけではなく廃棄物を出した側も対象となるので注意してください。
株式会社山本清掃は、京都市から優良認定を受けている産業廃棄物処理業者です。収集運搬から中間処分、リサイクルまで一貫した処理ができる点が強みです。信頼できる産業廃棄物処理業者を探している人は、ぜひご利用をご検討ください。
この記事を書いた人
山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。