産業廃棄物とは?種類や処分方法について説明
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近年、マイクロプラスチックなど海洋ゴミが問題となり、国連サミットでは廃棄物の削減が共通の目標として掲げられました。また、産業廃棄物の不法投棄なども各自治体が頭を抱える課題です。
この記事では、産業廃棄物の定義や種類、処分方法までご紹介します。
産業廃棄物とは?
すべてのごみ・廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。産業廃棄物とは、「経済活動を行ううえで生じた廃棄物のなかで、大量に排出されたり、質的に処理が困難であるもの」を指します。
感染性や毒性のある危険度の高い産業廃棄物については、特別管理産業廃棄物として扱います。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は「全ての業種に共通するもの」と「特定の業種によるもの」をあわせて20種類あります。
【全ての業種に共通するもの】
- 燃え殻:石炭がら、コークス灰、産業は器物の焼却炉の残渣
- 汚泥:メッキ汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水汚泥
- 廃油:廃潤滑油、廃切削油、シンナー等廃溶剤類
- 廃酸:廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液
- 廃アルカリ:廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液
- 廃プラスチック類:ビニールくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず
- ゴムくず:天然ゴムくず
- 金属くず:研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ
- ガラスくず、コンクリート くず、陶磁器くず:ガラスくず、レンガくず、コンクリート製造のくず
- 鉱さい:スラグ、ノロ、廃鋳物砂
- がれき類:工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片等
- ばいじん:ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの
【特定の業種によるもの】
- 紙くず:作物の新築・改築等で発生した紙くず、パルプ・紙等製造業、印刷業、製本業、 印刷物加工業で発生した紙くず
- 木くず:工作物の新築・改築等で発生したもの、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、 物品賃貸業で発生した木くず、物流で発生した廃パレット
- 繊維くず:工作物の新築・改築等で発生したものや繊維工業の天然繊維くず
- 動植物性残さ:食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物
- 動物系固形不要物:と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物
- 動物のふん尿:畜産農業の動物のふん尿
- 動物の死体:畜産農業の動物の死体
- コンクリート固型化物等の産業廃棄物を一度処理した後で上記19項目に該当しないもの
特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のなかで、危険性のあるものは特別管理産業廃棄物に含まれます。ここでの危険性とは「爆発性、毒性、感染性、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある」ことを指します。たとえば使用済みの注射針やガスなどです。
特別管理産業廃棄物の種類は以下の9つに分類されます。
- 廃油
- 廃酸・廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物
- 廃PCB
- PCB汚染物
- PCB処理物
- 廃水銀など
- 廃石綿等
- 有害産業廃棄物
(4〜9は特定有害産業廃棄物)
産業廃棄物の処理の流れと処分方法2つ
産業廃棄物は保管から収集運搬、処分という流れで処理が進みます。廃棄物処理法における廃棄物の「処理」とは、発生した廃棄物の分別・保管から最終的な処分が終了するまでのすべての行為のことです。
産業廃棄物が処分されるまでは下記の4段階の流れで行われます。
- 分別
- 保管
- 収集
- 運搬
このあとの処分方法は、中間処理・最終処分に分けられます。以下では中間処理と最終処分について解説します。
中間処理
中間処理とは、産業廃棄物を回収した後の最終処分やリサイクルの工程を行うためにあらかじめ容量を減らしたり、処分しやすい形態に変える工程を指します。中間処理の具体的な方法は減容化が目的の脱水、焼却、破砕などのほか、リサイクルのための選別も含まれます。
最終処分
最終処分は産業廃棄物を一定の場所で保管し続ける方法です。具体的には土に埋め立てたり、海に棄てたりします。
最終処分は「安定型最終処分場」と「 管理型最終処分場」の2種類があり、産業廃棄物の性状によって分かれています。
安定型最終処分場
「安定型産業廃棄物」と呼ばれる雨水などの自然の影響を受けていても有害物質に変化したり、溶け出したりしない安定した廃棄物を埋め立て保管します。「安定型産業廃棄物」は有機物が含有、付着していないことが条件です。
- がれき類
- ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ゴムくず等
性状が似ていても以下のものは含まれません。
- 使用済みの空き瓶
- プラスチック容器
- 空き缶
- 有機性の物質などが付着、混入した「廃容器包装」
- 廃石膏ボード、鉛、自動車等破砕物など
遮断型最終処分場
有害物質が基準以上含有されている産業廃棄物を雨風などの自然の影響を受けない場所に保管する方法です。
燃え殻・ばいじん・鉱さいなど中間処理で無害な状態にすることが難しい産業廃棄物を対象にしています。
管理型最終処分場
廃棄物を埋め立てた後、微生物により分解が進んだときに浸出液やガスが生じる場合があります。そのまま土壌に染み込んでしまうと地下水を汚染することもあるため、影響がでないように廃棄物から出る浸出液やガスを閉じ込められる設備が必要です。
管理型最終処分内から出た浸出液は特殊なシートによって「しゃ水」を行い、場内にて水処理を行ってから外部に放出する工程をとっています。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物が適正に処分されたことを確認するための書類です。産業廃棄物の処理を委託する排出業者は、廃棄物処理の管理を目的に、マニフェストに産業廃棄物の名称、数量、処分業者名、運搬業者名を記入します。
まとめ
産業廃棄物の種類や処分方法は細かく決められています。しかし、最終的には化学的・物理的に減容化してから埋め立てたり、海に廃棄したりする方法が取られており、環境汚染や生物への影響が問題視されていることも事実です。
産業廃棄物の処理は、常に認識しておくべき課題といえるでしょう。
京都市及びその近郊で産業廃棄物の委託処理を考えているなら、環境省が推奨する「優良認定事業者」の認定を受けている山本清掃までぜひ相談ください。
この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。