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産業廃棄物収集運搬

公開日:2022-03-12   更新日:2022-04-06

乾電池の産業廃棄物の分類は?処分方法についても解説

事業で発生したごみは一般ごみではなく、産業廃棄物に分類されます。事業系ごみを廃棄する際は、法律に基づいた適正な方法で処分しなければいけません。特に乾電池はどのように処分すればいいのか、具体的な方法を知りたい方もいるでしょう。

 本記事では、事業で出た乾電池の処分方法や保管時の注意点などを解説します。また乾電池の分類や、産業廃棄物を処分する際に必要なものが何かも紹介しているので、ぜひ役立ててください。

 乾電池は産業廃棄物「混合廃棄物」 

乾電池は産業廃棄物に指定されており、さらに細かく分けると混合廃棄物に該当します。混合廃棄物にあたる種類は、鉄製の外装や亜鉛製の缶などの金属くずと、二酸化マンガンなどを含む汚泥です。金属くずに該当するのは乾電池の外側で、汚泥にあたるのは乾電池の内部です。乾電池の核になる炭素棒は燃え殻ではなく、汚泥に分類されます。

水銀を使用している乾電池は水銀使用製品産業廃棄物にあたるため、処分する際は他の乾電池と分けるようにしましょう。水銀を使用している乾電池かどうかを見極めるには、乾電池の外側に水銀を使用しているなどの表示の有無で確認できます。

水銀を使用している乾電池を処分する場合は、水銀の回収・廃棄の許可を受けている専門業者に委託する必要があります。

事業系ごみの分類 

乾電池は産業廃棄物で処分できますが、一般家庭ではなく事業で乾電池の処分が必要になった場合は、どういった処分方法を行うのでしょうか。

ここではまず、事業のごみの分類について説明します。

そもそも、事業系ごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分けられています。

産業廃棄物に分類されるごみは、金属くずや汚泥、燃え殻の他に、ガラスくず、がれき類などの20項目です。産業廃棄物の処分は、自治体から産業廃棄物の回収・廃棄などの許可を受けている専門業者に委託する必要があります。

一方で事業系一般廃棄物には、書類や生ごみなどが該当します。事業系一般廃棄物は事業系一般廃棄物の回収・運搬の許可を得ている業者に委託するか、ごみ処理施設に持ち込んで処分しましょう。事業系ごみを適切に処理しなければ、事業者も責任を問われるため注意が必要です。

乾電池は産業廃棄物としてどうやって処理される?

産業廃棄物に分類される乾電池は、実際にどのように処分されるのか、5つのステップに分けて解説します。

1.事業者が使用済みの乾電池を保管する

使用済みの乾電池を委託会社に収集してもらうためには、一定の量になるまで事業所で保管しなければなりません。収集が可能な量が溜まってから、委託会社に収集を依頼しましょう。

2.産業廃棄物の回収・運搬の許可を得ている業者に収集を委託する

委託会社は回収・運搬の許可を得ている自治体やエリア内でしか、事業を行えません。委託会社に依頼する前に、事業所があるエリアが対象になっているかを確認しておくことをおすすめします。

3.リサイクルセンターで一時的に保管される

委託会社が収集した乾電池は、リサイクルセンターに運搬され、ドラム缶などに積み替えられ、処理場で処理できる量になるまで保管されます。

4.処理場へ運搬される

処理できる量まで溜まると、乾電池は処理場へ運ばれます。乾電池の外側に使用されている金属くずの鉄は磁石で集められ、内部に使用されている汚泥の亜鉛とマンガンと一緒にリサイクルに回されます。

5.600800度の高温で焙焼する

水銀を使用している乾電池は高温であぶり、水銀を蒸発させます。蒸気になった水銀を冷やして再び液状に戻してから回収するのが一般的です。

乾電池を保管するときの注意点 

委託会社に収集してもらえる量になるまでは、事業所で乾電池を保管します。乾電池を保管する際は、いくつか注意点があります。

使用済みの乾電池と未使用の乾電池を一緒に保管すると液漏れを起こす恐れがあるため、保管場所を分けることが重要です。万が一、液漏れや白い粉が付いている場合は水で洗い流してください。

また乾電池は液漏れを防ぐためにも、直射日光があたる場所を避けて保管しましょう。

産業廃棄物の処分にはマニフェストが不可欠 

産業廃棄物の処分を委託する場合は、事業所側でマニフェストを作成する必要があります。

マニフェストとは産業廃棄物の処理を委託する側が発行する伝票のことで、正式名称は産業廃棄物管理伝票です。マニフェストは、産業廃棄物を委託会社に委託する際に、適切な処分方法で処理されているかを確認する役割があります。

マニフェストは伝票の交付日や委託者・受託者の氏名(名称)・住所、交付した担当者の氏名、委託する産業廃棄物の種類・数量、最終処分場所の所在地などの項目を記載します。

マニフェストを交付しなかった場合や、虚偽を記載した場合は、委託者は罰せられる可能性があるため、作成を怠らないようにしましょう。

まとめ 

事業系ごみは事業系一般廃棄物と、産業廃棄物の2種類に分けられます。事業系ごみの処分は事業者が最後まで責任を持って処理しなければなりません。乾電池は産業廃棄物にあたるため、産業廃棄物の収集・運搬の許可を得ている委託会社に依頼しましょう。

委託者は産業廃棄物を委託する際に、マニフェストの作成・発行が義務付けられています。交付しない、虚偽を記載するなどの行為は違法になるので、注意が必要です。マニフェストの交付後は、最終処分が適正に行われたのかまで確認しましょう。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

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