アスベスト廃棄物の処理方法と処理費用について解説
目次
アスベストは国際がん研究機関によって発がん性物質に分類されており、現在では製造や使用が禁止されています。しかし古い建築物には今もアスベストが使われている可能性があり、2050年頃まではアスベスト廃棄物が継続して排出されると想定されています。
アスベスト廃棄物は、法律に基づいて適切に処分しなければなりません。一方で「適切な処理方法がわからない」「処理費用の目安が知りたい」と思っている人もいるでしょう。
本記事ではアスベスト廃棄物の特徴や処理費用を解説します。具体的な処理の手順も紹介しているため、ぜひ役立ててください。
産業廃棄物「アスベスト」とは
アスベストとは、天然にできる繊維状の鉱物です。石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれ、蛇紋岩(じゃもんがん)族と角閃石(かくせんせき)族に大別できます。
アスベストの繊維は極めて細く、熱や酸、アルカリにも強いため、建材や自動車部品などに広く利用されてきました。しかし、肺がんや悪性中皮腫を引き起こす可能性が指摘され、2006年以降は原則的に製造・使用が禁止されています。
アスベストの種類まとめ
アスベストの種類と特徴は、以下のとおりです。
蛇紋岩族 |
クリソタイル(白石綿) |
世界でもっとも多く利用されていた |
角閃石族 |
クロシドライト(青石綿) |
吹き付け石綿として利用されていた |
アモサイト(茶石綿) |
||
アンソフィライト石綿(直閃石綿) |
他の石綿やひる石などに不純物として含まれる |
|
トレモライト石綿(透明閃石綿) |
||
アクチノライト石綿(陽起石綿) |
日本で使われていた主な石綿は、白石綿・茶石綿・青石綿の3つです。発がん性は青石綿がもっとも強く、茶石綿、白石綿と続きます。
2006年以前に完成した建築物には、アスベストが使われている可能性があります。アスベストが含まれる可能性のある主な建材は、以下のとおりです。
・鉄骨や梁の耐火被覆材、断熱、保温材
・天井、床、壁の下地
・屋根などの成形板、内装材、外装材
飛散性アスベスト廃棄物は厳しく規制されている
アスベストを含む廃棄物は、廃石綿等と石綿含有廃棄物の2つに大別できます。
分類 |
具体例 |
廃棄物処理法上の扱い |
廃石綿等 |
・建築物に吹き付けられたものから除去された石綿 ・建築物から除去された石綿を含む建材 ・除去作業で石綿が付着した用具・器具 など |
特別管理産業廃棄物 (飛散性アスベスト) |
石綿含有廃棄物 |
廃石綿等に該当しない廃棄物のうち、重量の0.1%を超えるアスベストを含むもの |
一般・産業廃棄物 (非飛散性アスベスト) |
これまでアスベスト廃棄物は、飛び散りやすさ(飛散性)の度合いから、飛散性アスベストと非飛散性アスベストの2つに分類されてきました。飛散性アスベストの廃石綿等は危険度が高く、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物として処理方法が厳しく規制されています。
一方で石綿含有産業廃棄物に該当する非飛散性アスベストは、特別管理産業廃棄物ではありません。ただし下記の廃棄物を処理する場合は、飛散性アスベストと同等の飛散防止対策が求められます。
・石綿含有成形板等(けい酸カルシウム板第1種、下地調整塗材)
・石綿含有仕上塗材
・上記建材の除去作業で用具・器具に石綿含有産業廃棄物が付着した場合
石綿含有仕上塗材・石綿含有下地調整塗材の場合
仕上塗材・下地調整塗材とは、建築物の壁や天井などに吹き付けやコテ、ローラーなどで塗布する材料です。仕上塗材・下地調整塗材の廃棄物は粉状または汚泥状となるため、包装物が破損すると材料に含まれるアスベストが飛散・流出する恐れがあります。
アスベストが含まれた下地調整塗材や仕上塗材を廃棄する際は、必ず耐水性のプラスチック袋などで二重梱包しましょう。梱包前に固形化や薬剤による安定化を行うと、より安全です。
けい酸カルシウム板第1種、用具又は器具等に付着した石綿含有廃棄物等の場合
けい酸カルシウム板第1種は、内装ボードや天井材などに利用されています。製品が非飛散性でも、廃棄物として切断・粉砕されるとアスベストが飛散します。
アスベスト除去工事で使われるシート、防じんマスク、作業衣などに石綿含有産業廃棄物が付着した場合は、拭き取る・吸い取るなどの対応が必要です。対応が難しい場合は、石綿含有廃棄物と同等の扱いが求められます。
排出する際には、フレキシブルコンテナや十分な強度のあるプラスチック袋などに梱包しましょう。運搬・保管・埋立処分時に容器が破損しないよう十分に配慮してください。
飛散性アスベストを埋立処分場へ搬入する手順・費用
廃石綿等や石綿含有廃棄物を処分する方法は、以下の2通りです。
・中間処理を実施せずに飛散防止対策を行って、安定型最終処分場に埋め立てる
・中間処理場で溶解・無害化の中間処理を行った後に、安定型最終処分場に埋め立てる
中間処理は、国や知事などの許可を受けた施設でのみ実施可能です。中間処理を行わない場合は、直接最終処分場で処分します。処理・処分の手順や費用は自治体や業者によって異なるため、公式サイトなどを確認しましょう。ここでは、東京都の例を紹介します。
手順
東京都は、都の埋立処分場で飛散性アスベスト廃棄物を受け入れています。
申請資格 |
都内の建材除去事業で廃石綿等を排出する事業者 |
受入対象物 |
都内から排出される飛散性アスベスト廃棄物 |
受入基準 |
・セメント固化し、十分な強度を有するプラスチック袋で二重に梱包して搬入する ・量は約10kg以下、大きさは最大径30cm以下 ・セメント固化強度は、一軸圧縮強度0.98メガパスカル(10kgf/cm2)以上 ・他の産業廃棄物と混載しない |
申請方法の手順は、以下のとおりです。
1.産業廃棄物搬入承認申請書を入手、記入
2.電話予約→窓口で申請
3.審査に通れば承認書交付
4.セメント固化し、埋立処分場に搬入
費用
東京都の場合、埋立処分の手数料は2022年5月時点では1kgにつき9円50銭です。
破棄をする際の費用などの情報は、各都道府県の公式WEBサイトなどを確認するようにしましょう。
非飛散性アスベストの収集運搬・保管
非飛散性アスベストには、かつて法律上の明確な規制がありませんでした。しかし、2006年に廃棄物処理法が改正されて石綿含有廃棄物として定義され、処理方法も基準化されました。
処理方法のポイントは、以下のとおりです。
運搬・保管 |
・他の廃棄物と区分する ・飛散防止措置を取る |
中間処理 |
・溶解・無害化処理ができない場合は最終処分場に搬入する ・粉砕・切断は禁止 |
埋め立て |
・分散しないように一定の場所に埋め立て |
2022年以降は、一定規模以上の建築物を解体・改修・リフォームする事業者に対してアスベストの事前調査や労働基準監督署への報告が義務付けられます。
まとめ
事業活動で排出される産業廃棄物は、事業者が自らの責任で処分しなければなりません。ただし産業廃棄物処理業者・収集運搬業者への委託は可能です。処理を委託する場合は、該当の廃棄物に関する許可証を持つ事業者に依頼しましょう。産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付も必須です。
株式会社山本清掃は、産業廃棄物の収集運搬・中間処理・リサイクルの専門会社です。70年を超える豊富な実績が強みで、非飛散性アスベスト含有物なら積替え保管で取り扱いできます。
アスベスト廃棄物の扱いに悩んでいる事業者はぜひお問合せください。この記事を書いた人

山本 智也代表取締役
資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。