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食品リサイクル事業系一般廃棄物

公開日:2021-09-10   更新日:2021-10-12

食品リサイクル法とは|違反者の罰則内容を詳しく解説


食品を取り扱う事業に携わっている方は、食品リサイクル法を順守しなければなりません。しかし、具体的にどのようなルールが定められているか、違反した場合の罰則はどうなっているか、その内容については、知らない方もいるでしょう。

 ここでは、食品リサイクル法の概要、目的、再生利用の内容、事業者の守るべきルール、違反した場合の罰則などについて、解説します。お役立てください

そもそも食品リサイクル法とは

 

食品リサイクル法(「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法」の略称)は、食品の売れ残りや食べ残し、食品の製造過程から出る食品廃棄物の発生抑制、資源として有効利用を図るために平成12年(2000年)に制定、平成19年(2007年)に改正された法律です。

法律の概要

 食品リサイクル法は、食品廃棄物の発生抑制とリサイクルを推進するために、業種別再生利用等実施率や発生抑制目標値の設定、多量発生者に対する発生量、再生利用量などの報告の義務付け、取り組みの不十分な事業者に対する勧告や罰則など措置、再生利用事業計画認定制度など定めています。

 規制対象となる食品廃棄物は、食品の流通過程から出る売れ残り、製造工程で発生する食品の加工残さ、飲食店から出る調理クズや食べ残しなどです。

 食品の製造・加工・卸売・小売りを行う食品メーカーや百貨店、スーパーなどと、外食産業などが食品リサイクル法を守らなければいけません。

目的

 食品リサイクル法の目的は、食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量の減少を図ることです。再生利用や熱回収など、資源の有効活用を進めるために制定されました。

 最終的には食品製造等事業における健全な発展を促進し、生活環境の保全や国民経済の健全な発展を図ることを目的としています。

 再生利用の優先順位・手法

食品廃棄物の再生利用等に取り組む場合、優先順位があります。具体的には、以下のとおりです。

1.発生抑制

2.再生利用

3.熱回収

4.減量

まず製造、流通、消費の各段階で食品廃棄物等そのものの発生を抑制し、次に飼料や肥料などへの再生利用を行います。

再生利用が困難な場合には、熱回収も条件を満たせば再生利用等として認められます。その条件とは、再生利用できる施設が半径75km圏内にない場合と、回収される熱または電気の量が1トン当たり160MJ以上(廃食用油では1トン当たり28,000MJ以上)の場合です。

 熱回収が難しいときは、脱水、乾燥、発酵、炭化などにより減量して廃棄物処分を容易にします。

一方、再生利用の手法でも優先順位があり、まずは飼料化、次が肥料化(メタン化発酵廃液等の肥料利用を含む)、その次が油脂・油脂製品化、メタン化(発行廃液を肥料利用しない場合)、エタノール、炭化(燃料および還元剤など)となっています。

食品リサイクル法の罰則とは


食品リサイクル法は、食品廃棄物の多量発生事業者が再生利用に十分取り組まなかった場合や発生量の報告義務を怠った場合の罰則を定めています。 

罰則の内容

 食品廃棄物を年間100トン以上排出している多量排発生事業者に対して、業種別再生利用等実施率や多量発生者に対する発生量、再生利用量などの報告が義務付けられています。

 再生利用等の実施を十分に行わない多量発生事業者には、勧告、公表、命令が行われ、命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

 また、食品廃棄物多量発生事業者が発生量等を報告しなかった場合、もしくは虚偽の報告をした場合は20万円以下の罰金が科せられるため注意しなければいけません。

 罰則までの流れ

食品廃棄物を年間100トン以上排出している多量排出事業者は、再生利用等実施率が20%に達しない場合に、必要な措置を取るよう勧告されます。勧告に従わなかった場合は企業名などが公表される流れです。企業名が公表されると企業や店舗の信頼が喪失され、イメージダウンにつながります。

 それでも従わなかったときは命令が出され、さらに無視し続けると50万円以下の罰金を科されます。


罰則を受けないために、再生利用等実施率を確認する 

再生利用等実施率が20%に達しないと罰則を受けるので、自社の再生利用率が何%かを確認しておくことが大切です。

 再生利用等実施率とは

食品リサイクル法に定める食品廃棄物の再生利用等実施率とは、「食品廃棄物の発生量+発生抑制量」に対する「再生利用量+発生抑制量+熱回収量の95%+減量」の割合です。

業種別の再生利用等実施率(2024年度まで)

食品リサイクル法に基づいて、令和元年(2019年)712日に公表された新たな基本方針では、2024年度(令和6年度)までの業種ごとの再生利用等実施率目標が下表のとおり設定されました。

 この目標をもとに食品関連事業者は毎年、事業者ごとに設定された基準実施率を上回ることが求められています。 

業種

再生利用実施率目標

食品製造業

95%

食品卸売業

70%

食品小売業

55%

外食産業

50% 

再生利用等実施率の計算方法とは

再生利用等実施率の計算式は以下のとおりです。

 再生利用等実施率 = その年度の(発生抑制量+再生利用量+熱回収量×0.95+減量量) ÷ その年度の(発生抑制量+発生量)

 この計算式の熱回収量については、施行規則に規定する「熱回収の基準」を満たす場合に算入できます。熱回収量×0.95は、食品廃棄物の残さ(焼却後の灰分0.5%)は利用できないので0.95を乗じています。

まとめ

 食品リサイクル法とは、食品廃棄物の排出を抑制して最終処分量を減らすとともに、資源として有効活用を促進するための措置などを定めた法律です。

 食品関連事業者が対象で、多量に食品廃棄物を排出する事業者に対しては、毎年、再生利用等実施率目標が定められます。仮に再生利用などの取り組みが不十分と判断されると、50万円以下の罰金などの罰則が科されるため注意が必要です。

 罰則を科されないためにも再生利用等実施率を把握して、しっかりと食品の再生利用に取り組みましょう。

この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

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