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産業廃棄物と一般廃棄物の違いについてわかりやすく解説

事業所のゴミを処理する際に「廃棄物の処分の仕方がよく分からない」「産業廃棄物と一般廃棄物って何が違うの?」などの疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別され、排出後の処理方法や責任主体が異なっています。

本記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いと、それぞれの種類や具体例について解説。正しい廃棄物の処理法や、処理の仕方を間違えた場合に科される罰則についても紹介しているので、事業ゴミの分別でお悩みの方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

私たちが一般的に「ゴミ」と呼び処分している廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別され、排出後の処理方法や責任主体が異なっています。

廃棄物処理法によると、まず産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄物は一般廃棄物としていています。

詳しい内容については次項で詳しく説明しますが、産業廃棄物とは原則事業活動から生ずる廃棄物です。

それ以外の廃棄物に当たる一般廃棄物は、私たちの日常生活から排出されるゴミを指します。

それぞれの処理責任の所在については、産業廃棄物については排出事業者。一般廃棄物においては市区町村となっています。

産業廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のことですが、具体的には特定の20種類のことを指します。

産業廃棄物の種類と具体例について、産業廃棄物処理法第2条第4項、施行令第2条に規定されているものを東京都がまとめた表がありますのでご紹介します。

区分

種類

具体例

あらゆる事業活動に伴うもの

1.燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰など

2.汚泥

排水処理や各種製造生産工程で排出された泥状のもの、ビルピット汚泥など

3.廃油

鉱物性油、潤滑油、絶縁油など

4.廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸など

5.廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液など

6.廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど

7.ゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず

8.金属くず

鉄鋼や非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど

9.ガラスくずおよび陶磁器くず

ガラス類、耐火レンガくず、石膏ボードなど

10. 鉱さい

鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、不良石灰など

11.コンクリートの破片など

工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片その他これらに類する不要物

12.ばいじん

ばい煙発生施設や産業廃棄物焼却施設で発生したばいじんで、集塵施設によって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの

13.紙くず

建設業、パルプ製造業、製紙行、紙加工品製造業、新聞業、出版業、静本業、印刷物加工業から生じた紙くず

14.木くず

建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じた木材片やおがくずなど

15.繊維くず

建設業に係るもの、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生じた木綿くずなど

16.動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じる動物または植物に係る固形状の不要物

17.動物系固形不要物

と畜場で処分した獣畜や食鳥処理場で処理した食鳥に関する固形状の不要物

18.動物ふん尿

畜産農業から排出される牛や豚などのふん尿

19.動物死体

畜産農業から排出される牛や豚などの死体

20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

※引用:東京都環境局「一般廃棄物の概要」(2022-6-21https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/about.html

「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」に区分が分かれていますが、

特定の事業活動に伴うものに関しては、指定された業種以外から排出された廃棄物は一般廃棄物として扱われることになるため注意が必要です。

例えば、紙くずは産業廃棄物の一種ではありますが、建設業やパルプ、紙の製造業以外から排出される紙くずについては産業廃棄物には配当しません。

他にも、飲食店で使用されているガラスコップは産業廃棄物として扱われるのに対して、紙コップは一般廃棄物となります。

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物の中でも、毒性や爆発性などを有した特に危険なものは「特別管理産業廃棄物」に分類されます。

特別産業廃棄物の種類と具体例については、以下の表の通りです。

種類

具体例

1 廃油

揮発油類や灯油類などで、引火点が70℃未満のもの

2 廃酸

pH2.0以下の酸性廃液

3 廃アルカリ

pH12.5以上のアルカリ性廃液

4 感染症産業廃棄物

感染性のある産業廃棄物

5 特定有害産業廃棄物

PCBや廃石綿など、政令で定める有害物質が基準値を超えて含むもの

※引用:東京都環境局「一般廃棄物の概要」(2022-6-21https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/about.html

特別管理産業廃棄物の取り扱いには危険を伴うため、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められています。

処理業の許可も区分されており、普通の産業廃棄物許可業者は特別管理産業廃棄物を取り扱えなく、特別管理産業廃棄物許可業者は普通の産業廃棄物の取り扱いができません。

一般廃棄物の種類と具体例

前述した通りに、法ではまず産業廃棄物を定義し、それ以外のものを一般廃棄物としていることから、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のことを指します。

一般廃棄物は、家庭から排出される「家庭廃棄物」と事業者から排出される「事業系一般廃棄物」に分けられます。

産業廃棄物は排出業者が責任を持って処分し、一般廃棄物は市区町村が処理についての責任を持つことが原則です。

ただし、各市区町村の処理体制や処理能力や見解には違いがあるため、一般廃棄物の取り扱いが異なることがあります。

一般廃棄物の取り扱いの詳細については各市区町村に問い合わせる必要がありますが、以下に東京都の例を表にまとめているので、参考にしてください。

区分

種類

具体例

家庭廃棄物

1 可燃ゴミ

生ゴミや木くず、衣類、ちり紙・雑誌など

2 不燃ゴミ

食器やガラス、陶磁器、フライパンなど

3 粗大ゴミ

タンスや食器棚など、大型で通常の収集では対応できないもの

4 家電4品目

洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫

5 自転車

自転車

6 パソコン

パソコンやその周辺機器

7 有害ごみ

乾電池や蛍光灯、体温計など、有害物質が含まれるもの

事業系一般廃棄物

1 可燃ゴミ

生ごみや紙くず、木くずなど

2 粗大ゴミ

食器棚や机など、大型で通常の収集では対応できないもの

し尿

1 し尿

くみ取りし尿やトイレットペーパー、綿類など

2 浄化槽に係る汚泥

浄化槽に貯留した汚泥

※引用:東京都環境局「一般廃棄物の概要」(2022-6-21https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/about.html

特別管理一般廃棄物

一般廃棄物の中でも、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものは「特別管理一般廃棄物」に分類されます。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

・エアコン、テレビ、電子レンジの部品で、PCBが含まれるもの

・焼却施設の集塵施設で集めたばいじん

・焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの

・焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの

・医療機関などから排出された病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの

※出典:東京都環境局「一般廃棄物の概要」(2022-6-21https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/about.html

産業廃棄物と一般廃棄物の分別例

産業廃棄物と一般廃棄 物の分別方法について、下記の2つを例に挙げて紹介します。

一つ目は、コンビニエンスストアの店頭回収の廃棄物の例です。

コンビニエンスストアの店頭回収ボックスで回収された廃棄物の中で、ペットボトルや空き缶、プラスチックゴミなどの有価物にならないものについては産業廃棄物となります。

ただし、紙ごみは一般廃棄物です。

二つ目は紙加工品製造業の工場の事務所で発生する紙くずの例です。

紙加工品製造業に関係する紙くずは産業廃棄物であり、事務所が製造工程を有する敷地内にあってそこで発生する紙くずについては産業廃棄物と法令上定められています。

しかし、事務所が工場と別の場所にある場合は、そこで発生する紙くずはオフィスゴミであり一般廃棄物となるため注意しなければいけません。

上記に挙げた例のように、産業廃棄物と一般廃棄物は明確に区別されていますが、正しく分別し処分するには、それぞれの定義をきちんと理解しておく必要があります。

産業廃棄物と一般廃棄物の処理を間違えると法令違反

廃棄物は、排出される条件により産業廃棄物になるケースもあれば、一般廃棄物になることもあるため、処分する際には十分な注意が必要です。

区分が難しいからといって本来一般廃棄物であるものを産業廃棄物として処理したり、その反対に産業廃棄物であるものを一般廃棄物として処理したりすると、たとえ悪気がなくても不法投棄として罪に問われることがあります。

不法投棄の罪は重く、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらが併科されてしまうことがあるのが現実です。(

※出典:電子マニフェストサービスe-reverse.com「産業廃棄物と一般廃棄物の違い」(2022-6-21https://www.e-reverse.com/blog/law044/

まとめ

産業廃棄物と一般廃棄物は廃棄物処理法により明確に区分されています。それぞれの定義をきちんと理解しておかないと処理方法を間違えてしまい、故意ではなくても法律違反となってしまうことがありますので、

廃棄物の分別には十分な注意が必要です。

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この記事を書いた人

山本 智也

山本 智也代表取締役

資格:京都3Rカウンセラー・廃棄物処理施設技術管理者
廃棄物の収集運搬や選別、営業、経営戦略室を経て代表取締役に就任。
不確実で複雑な業界だからこそ、わかりやすくをモットーにあなたのお役に立てる情報をお届けします。

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