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「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

 

身近なところで言うと、

事業者が作成する領収証やレシートなどの

「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税について、

平成26年4月1日以降は受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。

(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。) 

ということで、

平成26年4月1日以降、当社にて領収証等を作成する際

納付する印紙税額を変更しておりますので、

ご留意ください。

 

 

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