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明日は、10:00~17:00まで、講習会に出席です。

道路交通法第108条の2第1項第1号に規定する安全運転管理者等に対する講習だそうで、

年に1回京都府公安委員会主催で開催されます。

 

安全運転管理者を選任しなければならない事業所は、

1. 自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」)を使用している事業所

2. 乗車定員11人以上の自動車1台以上、又はその他の自動車5台以上を使用している事業所

加えて当社の場合、

自家用自動車20台以上保有しているので副安全運転管理も1名選任しています。

講師の方は京都府交通安全協会・近畿圏の大学からと様々で、

講習内容は、過去のデータから分析された注意点を重点的に学び、

悲惨な事故映像を観たりもします。

社内での安全運転管理は勿論の事、自分の運転も含め

講習会後は毎年身が引き締まります。

 

 

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