産業廃棄物管理票交付等状況報告
2019年6月13日★
産業廃棄物を排出する事業者は,毎年6月30日までに,
前年度1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を
事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に報告する必要があります。
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ただし,
電子マニフェストを使用した分については,報告は不要です。
報告対象は前年度分
(2018年4月1日から2019年の3月31日まで)となります。
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あなたの着なくなった服を義援金に!
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産業廃棄物を排出する事業者は,毎年6月30日までに,
前年度1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を
事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に報告する必要があります。
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報告対象は前年度分
(2018年4月1日から2019年の3月31日まで)となります。
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あなたの着なくなった服を義援金に!
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