報告書を提出する必要があります★
2016年5月12日産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付者は
毎年6月30日までに報告を!

ただし,電子マニフェストを使用した分については,
情報処理センター(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が集計して報告しますので,
報告は不要です。
(株)山本清掃では、排出事業者の皆様に
電子マニフェストによる運用を推奨しております。
紙マニフェストから電子マニフェストへの移行をご検討中の
排出事業者様は、遠慮なくご相談ください。
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貴方の着なくなった服を義援金に!
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