この命令に違反した場合には、★
2016年2月17日
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(廃棄物処理法第29条第13号)。
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者の方は,毎年6月30日までに,
その年の3月31日以前の1年間に交付した 紙マニフェスト の交付等状況を
事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出する必要があります。
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つまり今年度の場合で言うと、
2016年6月30日までにマニフェスト交付等状況報告書を提出する必要があるという事。
対象期間 : 2015年4月1日~ 2016年3月31日
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ただし,電子マニフェストを使用した分については
JWNETが集計して報告しますので,報告は不要となります。
各事業所のマニフェスト交付担当の方は、
是非一度「電子マニフェストの導入」をご検討くださいませ。
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あなたの着なくなった服を義援金に!
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