処理委託契約の5原則★
2015年9月17日★
処理委託契約には、5つの決まり事があります。
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①二者契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
②書面で契約すること
必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
③必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
④契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
⑤5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。
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決まり事を厳守し、適正処理に務める
(株)ヤマモトホールディングス です。
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